住宅ローン基礎知識 税金
贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた人が支払う必要がある国税です。
贈与を受けた金額が一定の金額を超えることで贈与税はかかります。
ここでは住宅の購入に際して贈与を受けた場合の税金について、住宅ローンとの関係を踏まえて解説します。
※ここでいう「贈与」は個人からの贈与であり、法人からの贈与は贈与税ではなく、所得税の対象になります。
贈与税を支払えば、個人から「贈与」を受けた財産を何に使おうと自由です。
贈与税は、年間で110万円を超える財産を受け取っている場合にかかる税金です。贈与額が年間110万円までであれば、贈与税の基礎控除の範囲内なので、贈与税はかかりません。
また個人から贈与を受けた財産が年間で110万円を超える場合でも、制度を利用することで贈与税がかからないケースもあります。
使途が住宅の取得などに限定されますが、一定額まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の資金贈与の特例」という制度があります。
本特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
上記の他にも要件はありますが、これらをクリアすれば以下の金額を上限として、贈与税が非課税になります。
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3000万円 | 2500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1200万円 | 700万円 |
※ただし「令和3年度税制改正大綱」によると、2021年4月1日から2021年12月31日までについても、2020年4月1日から2021年3月31日までと同様に、省エネ等住宅の場合は1500万円、それ以外の住宅は1000万円の控除を受けられることになっています。
住宅ローンと住宅取得等資金贈与の特例の関係についていえば、贈与を受ければその分住宅ローン減税の適用を受けられる額が減ります。
住宅ローン減税は10~13年間、住宅ローン年末残高の1%分が所得税と住民税から減税される制度です。
そのため、4000万円を上限としてできるだけ多く借りたほうが、多くの減税を受けられることになります。
しかし、住宅取得等資金の特例を利用すると、贈与を受けた分だけ住宅ローンを借りる額が減るでしょう。
住宅取得等資金の特例は、「住宅等取得資金」として使った場合にのみ適用されます。
例えば住宅ローンを満額で借りて、その後現金の贈与を受けた場合、「住宅取得等資金の特例」の適用を受けられなくなることに注意しなければなりません。
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)