住宅ローン基礎知識 税金
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して一定の要件を満たした自己居住用の住宅を購入した場合、10~13年間、住宅ローン年末残高の1%分が所得税と住民税から控除される制度です。
住宅ローン減税はその名のとおり税金が減る制度なので、そもそも税金を納めていなければ恩恵を受けられません。
「住宅ローン減税は10年間で最大500万円分使える」といっても、必ずしも500万円分すべて利用できるとは限らないことを覚えておきましょう。
それでは、住宅ローン減税の概要から見ていきます。
住宅ローン減税は、居住を開始した年から使えます。2021年3月現在は以下のとおりです。
居住開始年 | 平成26年4月~令和3年12月 ※ただし令和3年税制改正大綱によると令和4年12月まで延長 |
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借入金等の年末残高限度額 | 4000万円(5000万円)※ |
控除率 | 1.00% |
適用期間 | 10年間(令和元年10月から令和2年12月までは13年間) ※ただし令和3年税制改正大綱によると令和4年12月まで延長 |
各年の控除限度額 | 40万円(50万円) |
住民税からの控除限度額 | 13万6500円※ |
最大控除額 | 400万円(500万円)※ |
※認定住宅については、上記表の( )記内のものが適用されます。
※認定住宅は「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の総称です。
※住民税からの控除額については、所得税から控除しきれない分について控除されます。
住宅ローン減税の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
住宅購入を検討する際は、これらの条件に合致するかどうかを、しっかり確認するようにしましょう。
住宅ローン減税を利用するには、入居した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応できるので、勤務先に必要書類を提出します。
給与所得者以外は、2年目以降も確定申告が必要です。
住宅ローン減税の適用期間中に、転勤などによって家族全員で引っ越してしまうと、適用は受けられません。しかし、転勤から戻って再入居した場合、10年間の残りの期間は、引き続き住宅ローン減税の適用が受けられます。ただし、事前に税務署に届け出が必要なので注意しましょう。
住宅購入時に「変動金利型」と「固定金利型」の2本のローンを組んでいる場合は、各年末のローン残高の合計額が住宅ローン減税の対象になります。
夫婦それぞれでローンを組んだ場合や、1本のローンでも夫婦連帯債務者になっている場合は、それぞれが住宅ローン減税を受けられます。
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)