住宅ローン基礎知識 新規借り入れ
住宅ローンを組む際に、本人の年収だけでは希望の融資が受けられない場合や、両親が保有している土地に、息子が住宅ローンを借りて家を建てる場合、「連帯保証」もしくは「連帯債務」を求められることがあります。
住宅ローンを借りる人を「債務者」といいますが、債務者の「債務」を保証する人を「連帯保証人」といい、一緒に債務者になる人を「連帯債務者」といいます。
「連帯保証人」と「連帯債務者」は、何が違うのでしょうか。
「保証人」とは、債務者が返済できない場合に、代わりに返済する責任を持つ人のことです。
債務者に支払い能力があれば、債権者である金融機関から返済を求められることはありませんが、「連帯保証人」になると、事実上債務者とまったく同じ義務を負うことになります。
債権者である金融機関は、「債務者」と「連帯保証人」のどちらに返済を求めても構わないことになっています。連帯保証人は、金融機関に対して先に債務者への請求を行うことを要求する権利がないのです。
なお、親から土地を借りて家を建てるようなケースでは、親は「物上保証人」となります。
物上保証人は連帯債務者とも連帯保証人とも異なり、基本的に住宅ローンに関する責任はありません。
ただし、債務者がローンを返済できなくなった場合は、担保を設定した不動産を手放すか、ローンを完済して抵当権を消滅させなければなりません。
「債務者」とは借金などの返済義務がある人のことですが、「連帯債務」とは「2人が同じ債務を負って住宅ローンを一緒に返済する義務」のことで、連帯債務を負う人を「連帯債務者」といいます。
債権者である金融機関は、「債務者」と「連帯債務者」のどちらに返済を求めても構わないことになっています。
連帯保証人は主たる債務者1人に対して1人つきますが、連帯債務者は債務者と2人で借入金を返済していくイメージです。
金融機関から返済を求められたとき、連帯保証人には先に債務者に請求するよう要求する権利がないのと同様に、連帯債務者にも金融機関に対して先に債務者に請求するよう要求する権利はありません。
2人で住宅ローンを組む場合の「連帯債務」は、負担割合に応じて「借金」についても「不動産」についても持分を決めることになります。連帯債務者は借金の名義人の1人になるため、持分割合に応じて住宅ローン減税を使うことができます。
これに対して「連帯保証」はあくまでも保証するだけで、債務者になるわけではありません。
つまり「借金」の名義人ではないので、住宅ローン減税を使うことはできないのです。
「連帯債務者」は借金を負うことになるため不動産の持分がありますが、「連帯保証人」には不動産の持分がまったくないケースもあります。
住宅ローン控除は10~13年間、住宅ローンの年末残高の1%分が所得税と住民税から還付されるというものです。
税金の還付なので、そもそも納税していなければ還付を受けられません。
所得税や住民税の納税額は、年収に応じて高くなっていきます。
例えば夫の年収が700万円、妻の年収が100万円の場合は、連帯保証にして夫1人で住宅ローン控除を受けるほうがお得でしょう。
また、夫の年収が400万円、妻の年も400万円の場合は、連帯債務にしたほうが住宅ローン控除の恩恵を多く受けられるでしょう。
住宅ローン控除は最大で400万~500万円もの還付を受けられる制度です。住宅ローン控除の概要を正しく理解したうえでご自身に適した方法でお得に利用することをおすすめします。
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)