住宅ローン基礎知識 税金
土地・建物などの不動産を購入したときの所有権移転登記申請や、住宅ローンを借りたときの抵当権設定登記申請など、住宅購入時にはさまざまな登記の申請を行います。
このとき課税されるのが、国税である登録免許税です。
登録免許税の税額は、以下の計算式で計算されます。
税額=課税標準×税率
税額計算に必要な「課税標準」と「税率」は、以下のように定められています。
ここでは、住宅購入との関わりが深い登記事項のみを列挙します。
登記事項 | 課税標準 (※3) |
税率 | 軽減税率 (※4) |
---|---|---|---|
建物の表示登記(※1) | なし | なし | なし |
所有権の保存登記(※1) | 法務局により認定 | 0.40% | 0.15% |
土地の売買による移転登記(※2) | 固定資産税評価額 | 1.50% (※5) |
なし |
土地以外の売買による移転登記 | 不動産の価格 | 2.00% | 0.30% |
抵当権の設定登記 | 債権金額 | 0.40% | 0.10% |
新たに建物が建築されると、所有者はその建物の情報を1ヵ月以内に登記しなくてはなりません。
建物の存在を登記することを「表示登記」といい、その後建物の所有者を登記します。
新築の建物の最初の所有者を登記することを「所有権保存登記」といいます。
所有権保存登記をすることで、売買に伴う所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利に関する登記ができるようになります。
土地や建物の所有者が変わることを、「所有権が移転する」といいます。また所有者の変更を登記することを「所有権移転登記」と呼びます。
所有権移転登記の場合は固定資産税評価額、抵当権設定登記の場合は債権価格が課税標準となります。ただし、新築の場合は登記申請時に固定資産税評価額が決まっていないため、所有権保存登記では以下の評定価格を用います。
(1000円未満の端数は切り捨て、価格が1000円未満である場合は1000円になります。)
1m2単価:単位円
構造 | 木造 | 非木造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリート ブロック作り |
軽量鉄骨造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
|||
種類 | 住居 | 85,000 | 67,000 | 94,000 | 103,000 | 128,000 | 127,000 |
共同住宅 | 81,000 |
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記、またはその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記にかかる登録免許税については、2022年3月31日までの措置として軽減されます。
2021年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転登記等については、軽減措置が設けられており、税率は1.50%になります(本来の税率は2.0%)。
ただし、「令和3年度税制改正大綱」によると2023年3月31日まで延長されることとなっています。
2022年3月31日までの措置として、「保存登記・移転登記」については税率が0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
買取再販住宅の取得にかかる登録免許税の税率については、2022年3月31日までの措置として、「移転登記」について0.1%に軽減されます。
登記の際は、登録免許税と別に司法書士に依頼するための費用(報酬)がかかります。
登記は自分で行うことも可能であり、その場合は司法書士報酬がかかりません。
ただし住宅ローンを利用する場合、住宅ローンと同時に行う登記については金融機関より司法書士を使うことを条件とされるのが一般的です。
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)