住宅の購入にあたり必要な費用には、住宅ローン借入費用以外にも購入後の住宅維持費が必要になります。
住宅の購入を検討する場合は、定期的に必要となる維持費についても把握しておきましょう。
ここでは、維持費の中の固定資産税と都市計画税について概要を解説します。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対し、市町村(東京23区は東京都)が課す税金です。
市町村が税額を計算し、所有者に納税通知書を送りますが、これを賦課(ふか)課税制度といいます。
土地や家屋の所有者は、自宅に届いた納付書に書かれた内容にしたがって、年4回に分けて納付します。
固定資産税は住宅ローンを完済した後も、不動産を所有している限り支払いが続きます。
税額は、以下のように計算されます。
固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
※税率は自治体によって異なることがあります。
例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産であれば、1000万円×1.4%=14万円を4回に分けて納めることになります。
固定資産税評価額とは、毎年1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている価格のことです。3年に一度見直されるもので、購入価格とは異なります。
一戸建ての場合、土地と建物を別々に評価します。
マンションの場合は、敷地全体に対する専有部分と共用部分を合わせた「持ち分割合」による負担となります。
固定資産税には、軽減を受けられる特例があります。
土地と家屋のそれぞれにあり、土地についてはそれが住宅用地の場合、家屋については住宅用地の特例が受けられる場合、新築から数年間特例の適用を受けられます。
住宅用地とは、人が居住している家屋の敷地のことであり、建築予定の土地は該当しません。
小規模住宅用地 | 固定資産税評価額が1/6に減額(住宅用地で200m2以下の部分) |
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一般住宅用地 | 固定資産税評価額が1/3に減額(住宅用地で200m2超の部分) |
新築住宅については、以下の条件を満たす場合に、家屋に係る税額が軽減されます。
条件 |
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軽減額 | 120m2以下の部分に対応する税額 × 2分の1 |
軽減期間 | 3年間(ただし、耐火構造・準耐火構造等で地上3階以上のものは、5年間) |
固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から60日までの間に、市町村長に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
固定資産税とならんで、都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋に課税される都市計画税があります。
通常は固定資産税と一緒に通知され、税額は以下のように計算されます。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(上限)
※税率は0.3%を上限として、自治体によって異なる場合があります。
都市計画税にも、固定資産税と同様の軽減特例があります。
ただし、建物についての特例はありません。
なお、家屋の床面積の10倍の面積を限度とします。
小規模住宅用地 | 固定資産税評価額が1/3に減額(住宅用地で200m2以下の部分) |
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一般住宅用地 | 固定資産税評価額が2/3に減額(住宅用地で200m2超の部分) |
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)