住宅ローン基礎知識 保険
火災保険の保険金には、災害によって建物や家財が直接受けた損害・損失に対して支払われる「損害保険金」と、それらにともなって発生する費用に対して支払われる「費用保険金」があります。
火災保険と聞いてイメージしやすいのは損害保険金であるため、費用保険金についてはよく知らないという人もいるのではないでしょうか。
たとえば火災による被害を受けた場合、建物や家財の損害・損失以外にも、建物を修復するまでの間の宿泊代や家財の保管費用などさまざまな費用が必要になるでしょう。このように費用保険金は、建物や家財の損害・損失の他に必要となる費用をカバーするためのものなのです。
一般的な費用保険金には次のようなものがあります。
臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われるとき、損害保険金とは別に支払われる保険金で、使い道は限定されていません。保険会社によって異なりますが、一般に損害保険金の10~30%の範囲内で、100~300万円程度を限度に支払われます。 |
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失火見舞い費用保険金 | 火災などにより、第三者の所有物に一定の損害を与えた場合、見舞金として支払われます。被災世帯一世帯につき20~30万円程度、1事故につき、保険金額の20%程度が限度額になります。 |
水道管修理費用保険金 | 専用水道管が凍結によって損害を受けた場合、修理費用として支払われます。 |
損害防止費用保険金 | 火災・落雷・破裂・爆発が発生した場合、損害の拡大を防止するために、消火活動で支出した必要・有益な費用に対して、実費で支払われます。 |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火・またはこれらによる津波が原因の火災で、建物が半焼以上、家財が全焼した場合に支払われます。 保険会社によって異なりますが、保険金額の5%程度が支払われます。 |
火災などの被害に遭ってしまった場合、建物や家財への直接的な被害以外にも、たとえば建物を修繕している間の宿泊代など仮住まいの費用や、家財を保管するための費用などを負担する場面があるでしょう。このようなとき、費用保険金があることにより、被害を受けた際の経済的な負担を軽減できる可能性があります。ただし、補償内容が手厚くなるとその分保険料が上がりますので、ご自身の財政状況なども踏まえた上で検討してみましょう。
費用保険は火災保険契約にあらかじめセットされていたり、特約で追加したりできるなど、保険会社によって契約方法はさまざまです。また、火災保険の費用保険金は、保険会社によって取り扱いの有無や種類だけでなく、支払われる保険金額の上限などもまちまちです。火災保険に加入する際は十分に比較検討し、ご自身に最適な保険会社やプランを選択するとよいでしょう。
なお、費用保険金が支払われないケースもあります。たとえば臨時費用保険金では、「損害保険金が支払われるとき」が条件の1つに入っています。したがって、初めから火災保険の補償対象とならない場合は臨時費用保険金の対象とはなりませんので、注意が必要です。費用保険金の支払い条件は保険会社によって異なりますので、気になる方は保険会社などに確認することをおすすめします。
このように、さまざまな費用を補償してくれる費用保険金ですが、あまり多すぎると複雑になり、把握するのが困難になります。その結果、保険会社による支払い漏れや、自身の請求漏れにもつながります。既に火災保険に加入している人は、今一度その内容を確認してみるとよいでしょう。
※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:小花 絵理(宅地建物取引士)