東京都内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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認証保育所事業基準に達しており東京都の認証を受けた保育施設、または認証保育所事業基準に達しており、区と協定を結んでいる保育施設に子どもが在籍し、保育が必要な事由のある保護者が認証保育所等減額補助の手続きを行った場合、月220時間までの利用契約時間分の保育料と認可保育園保育料より2割程度安い保育料との差額を区が補助する。 | |
認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に子を預けている保護者で、認証保育所に支払っている月額保育料と認可保育園に在園した場合の月額保育料の差額が1万円以上ある者に対し、保育料の差額に応じて月額1~6万円を補助している。 | |
各都道府県又は区市町村から「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」が交付されている認可外保育施設に通い、要件を満たす場合、認可外保育施設保育料と助成基準額(3歳未満児10万円、3歳以上児9.7万円)のいずれか低い額と、認可保育園等保育料との差額を助成(幼児教育・保育無償化の補助額を含む)。※申請児童に生計を同一にしている兄や姉がいる場合、申請児童の認可保育園等保育料を無料とみなして差額を算定。 | |
認証保育所・認可外保育施設:<助成月額(認可保育料との差額)>上限は以下(a)(b)の通り。(a)無償化の認定を受けた子ども(無償化上乗せ分):3~5歳児クラス 第1子2万円・第2子以降4万円、0~2歳児クラス 第1子2.5万円・第2子以降3.8万円 (b)(a)以外の子ども:第1子4万円、第2子以降8万円。<要件>(I)保育の必要性があること(II)月極48時間以上利用(III)他の保育園等、幼稚園等を利用していないこと(IV)空きのある認可保育園等への入園申込みをしていること。 | |
文京区から「保育の必要性」の認定を受けている児童の保護者に対して、認可外保育施設に月の初日に在籍している場合、施設種別・クラス区分・世帯の区民税所得割額・多子区分等に応じて5,000円~7万円/月額の範囲で補助。 | |
【認証保育所等保育料助成制度】認証保育所又は指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設に在籍する児童を対象に、認証保育所等に支払っている保育料と認可保育所に入園した場合の保育料を比較し、その差額を最大6.7万円を上限(年齢、兄弟の人数によって異なる)に助成。 | |
東京都認証保育所について、月極め契約で入所している児童の保護者に限り、月極め保育料を対象に助成をしている。多子の状況・児童のクラス年齢に応じて助成上限額が異なる。当該認証保育所の保育料と区民税等所得割の世帯合計額から算出される認可保育料の差額に応じて、月1,000円~6.7万円を助成。加えて、2024年4月から東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設または企業主導型保育事業に入所している、第2子以降の児童の保護者に保育料の助成を開始した。0~2歳児クラスは月2.5万円~2.7万円、3~5歳児クラスは月2万円を上限に助成。 | |
保護者の住民税所得割額・対象保育所に預けている人数に応じて、月5,000円~67,000円を助成。 | |
(1)【認可外保育施設保育料助成】助成対象施設に通園している児童が対象。0~2歳児(住民税課税世帯):第1子、月4万円、第2子以降、月6.7万円助成。3~5歳児:月2万円助成。住民税非課税世帯の0~2歳児で保育の必要性を有する場合は施設等利用費と合計月6.7万円まで助成。(2)【ベビーシッター利用支援事業】<事業者連携型>0~5歳児:事前申請でベビーシッター利用時の保育料支払が150円/時になる。※認可保育園に入所出来ない児童が対象。<一時預かり利用支援>0~5歳児:本事業対象ベビーシッター利用時の保育料のうち2,500円/時(夜間3,500円)を上限に144時間分まで助成。 | |
認可外保育施設保育料助成制度は助成区分に応じて、対象児童一人当たり月2万円~6.7万円を助成。幼児教育・保育の無償化は年齢区分に応じて3.7万円または4.2万円を給付。異なる制度であるためそれぞれに手続きが必要である。対象者は保育の必要性の認定があること等の条件を満たした児童の保護者に限る。 | |
東京都認証保育所及び指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設等に児童を入所させている保護者に対して、保育料を補助。対象は、保護者、園児ともに大田区に住民登録してあり、保育所と月120時間以上の月極めの利用契約を結んでいて、保育料を納めていること。補助金額は、施設等利用給付(無償化)の認定の有無や住民税の所得割額の世帯合計額、また第何子かに応じて月1.3万円~6.7万円。 | |
(1)保育室・保育ママを利用した世帯の保育料の補助。所得ときょうだいの数、保育室か保育ママによって補助額が異なる。(2)認証保育所を利用した世帯の保育料を一部補助。5,000~4万円。所得制限あり。(3)認可保育園等を利用することができずに保育待機児童となり、無認可保育施設に預けている保護者への緊急対策として、保育料の一部補助。5,000~4万円。所得制限あり。 | |
助成を受けるためには「保育の必要性の認定」を受けていることが条件。助成額は以下。(a)認証保育所:月額7万円を上限とし、定額助成2.5万円+保育利用料と認可保育園の保育料との差額を助成。(b)対象認可外保育施設:月額4万円を上限とし助成。なお3歳児クラス以上は5.7万円、0~2歳児クラスの区民税非課税世帯は6.7万円、0~2歳児クラスの区民税課税世帯は第1子4万円、第2子以降6.7万円が上限。ただし補助対象は東京都の「認可外保育施設監督基準を満たす旨の証明書」を取得している施設に限る。 | |
認可外保育施設と契約した食材料費などを含めた月ぎめの基本保育料(上限6.2万円)と認可保育料との差額を1,000円未満切捨で補助。月極め契約で入所契約をしていること。認証保育所以外の認可外保育所入所の場合は、認可保育園に申し込んでいること。 | |
杉並区から保育の必要性の認定を受け、月160時間以上の月極契約で認可保育所以外の保育所に入所している0~5歳児の児童の保護者が対象に、月ぎめ保育料を償還払いにより助成する。入所先が、認証保育所又は東京都が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設であることが補助条件となる。補助上限額は、区民税の世帯合計額・子どもの人数・世帯状況による。(最大8万円) | |
認証保育所利用者及び認可外保育施設利用者に対する保育所負担軽減補助。詳細は区のWebサイト参照。 | |
0~2歳児は月額上限6.7万円(無償化対象者は月額上限2.5万円),認可保育園保育料の差額に応じて補助。3~5歳児は月額上限2万円を補助。交付回数は年4回、3ヶ月毎に交付。対象は以下の全てに該当する方。(a)利用者が5歳児以下(b)児童と保護者が区内在住で同じ世帯(月途中の転入は当該月対象外)(c)認証保育所や家庭福祉員、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設と月120時間以上の月極契約をしている(d)保育を必要とする理由が父母共に確認できる(e)認証保育所等の保育料と認可保育所の保育料の差額が生じる(0~2歳児のみ)(f)児童が認可保育所等に二重在籍していない(g)児童が申請月の初日現在補助対象施設に在籍している(月途中の在籍は当該月対象外) | |
荒川区保育実施基準に規定する指数15以上の世帯に対し、認可保育園に入園した場合の保育料と認証保育所等(認証保育所・家庭福祉員・グループ型家庭的保育、定期利用保育、認可外保育施設[東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設])に支払っている保育料との差額を補助する(ただし、保育料については、月6万円までかつ月契約時間120時間以上[下限]220時間まで[上限]とする)。 | |
住民税の課税状況に応じて上限額を設定し、その範囲内で保育料を助成している。0~2歳児クラスの課税世帯は、月4万円、対象児童が第2子以降の場合は、6.7万円の上限額となる。非課税世帯は月2.5万円の上限額に加え、別制度である施設等利用給付(月額上限額4.2万円)も併用できる。3~5歳児クラスは課税状況を問わず、月2万円の上限額に加え、施設等利用給付(月額上限額3.7万円)により、月5.7万円を補助する。対象施設は、東京都認証保育所、ベビーホテル(東京都が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設のみ。月120時間以上の月極め保育の利用契約が必要)。 | |
国の保育無償化とは別に、次の(a)~(c)の要件を全て満たす児童の保護者に対し、月2~6.7万円を上限として月極め保育料を助成する。(a)練馬区に住所を有する(b)認証保育所または認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付済の認可外保育施設(区内・区外問わず)と月160時間以上利用する月極め契約を行う(c)毎月1日現在在籍している。補助上限金額は、課税世帯の0~2歳児で第1子4万円、第2子以降6.7万円、非課税世帯の0~2歳児2.5万円、3~5歳児2万円である。 | |
東京都認証保育所と月ぎめで契約し、利用者とお子さんがともに区内在住等の要件を満たした場合に保育料を月3.7万円~6.7万円まで負担軽減(国の無償化制度の補助上限は0~2歳児は4.2万円、3~5歳児は3.7万円)。軽減上限額は児童のクラス年齢及び出生順、世帯の住民税課税非課税の別、保育の必要性の認定の有無に応じて決定。その他の認可外保育施設(区に確認を受けた施設)利用者の場合は、保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の0~2歳児に4.2万円、3~5歳児に3.7万円まで助成する。また、月に120時間以上の月ぎめで契約している等の要件を満たした場合、課税世帯の0~2歳児(第2子以降)に6.7万円、非課税世帯に2.5万円、課税非課税問わず3~5歳児に2万円を助成する。 | |
<認証保育所>120時間以上月極め契約する区内在住の保護者に助成。無償化対象児童は、月5万500円(食材料費含む)を上限に助成。無償化対象外児童のうち第1子は、保育料に応じて月2万500円~3万500円を上限に助成。第2子以降は月5万500円を上限に助成。<認可外保育施設>国の指導監督基準を満たした施設に120時間以上月極め契約する区内在住の保護者に助成。無償化対象児童は、月5万500円(食材料費を含む)を上限に助成。保育の必要性の認定がある無償化対象外児童は、第1子月1万5,500円、第2子以降月5万500円(食材料費を含む)を上限に助成。その他、利用する施設類型によって補助額が異なる。 | |
【認証・認可外 保育料負担軽減補助】認可外は、(1)0~2歳、保育の必要性有り等が条件。第1子3.7万円、第2子以降5万円まで補助。(2)3~5歳、保育の必要性有で第2子以降は無償化3.7万円に2万円を加え5.7万円まで補助。企業主導型は、月48時間以上の月極契約等が条件。(1)0~2歳、第1子3.7万円、第2子以降5万円まで補助(2)3~5歳、第2子以降は2万円まで補助。認証保育所は、月48時間以上の月極契約等が条件。(1)0~2歳、保育の必要性有(住民税課税)第1子3.7万円、第2子以降5万円まで補助(2)3~5歳、保育の必要性有で第2子以降は無償化3.7万円に2万円を加え5.7万円まで補助。保育の必要性が無い世帯(所得制限有)は、2.5万円又は3.5万円まで補助。 | |
東京都認証保育所に在園し、月極め契約をしている場合、月額2.5~6.7万円を上限に助成。認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設に在園し、月極め契約をしている場合、月額2.5万円を上限に助成。 | |
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東京都認証保育所または企業主導型保育事業所において、月120時間以上の利用契約を、月極もしくは年間契約で結んでいる方が対象。補助金額は、特定保育施設および特定地域型保育事業の施設に入所した場合の保育料(保育標準時間認定の利用者負担額)と現在支払っている基本保育料の差額。上限は月額6.7万円。所得制限あり。対象者、補助金額の基準となる保育料等に細かな条件あり。無償化給付の対象者の場合、上限は月額2万円(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は2.5万円)。 | |
東京認証保育所もしくは一定の基準を満たす認可外保育施設に児童を預けている保護者に対し、所得に応じて保育料の一部を助成。0~2歳児は、上限6.7万円。3~5歳児は、無償化と基本保育料との差額(上限2万円)を支給する。 | |
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東京都認証保育所または東京都の指導基準を満たす認可外保育施設の利用者(府中市民で月120時間以上の利用契約をしていること)に対して、月1万円から5.7万円の補助。補助額は市民税所得割額及び兄弟順位に応じて決定。 | |
認可外保育施設(認証保育所、都・家庭的保育事業、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設、公立の認可外保育施設)に在園している児童を対象に、当該施設の月額保育料と認可保育所等へ入所した場合の利用者負担額の差額を補助(上限額2万円~6.7万円。上限額は、学齢、課税状況、多子カウントにより個々に規定)。 | |
住民税の世帯合計額と年齢に応じて、月5,000円~6.7万円を助成。また、多子世帯支援として第2子以降2万円~2.7万円を加算。対象施設(東京都認証保育所、家庭的保育事業、共同実施型家庭的保育事業、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設)に月極め契約で入所している児童の保護者に限る。 | |
東京都認証保育所に在籍している児童の保護者に対して、月20,000円の補助金を交付。施設と月120時間以上の契約をしており、申請月の1日に在園しかつ住民登録があり、保育料を納入していることが条件(一時保育、月途中からの契約の場合は対象外)。なお、2023年10月から、課税世帯の児童で0~2歳児クラスに在籍し、第2子以降に該当する場合、補助額の上限が月27,000円加算されます。 | |
幼児教育・保育の無償化による給付のほか、都・市の上乗せ施策として、市内家庭福祉員に預けている児童、認証保育所または指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設に月120時間預けている児童に対して、きょうだいの人数や年齢により、毎月2万円~6.7万円を上限に給付する。 | |
0~2歳児の場合、認証保育所、定期利用保育施設に子どもを預けている保護者に対し、市町村民税非課税世帯・生活保護世帯除く全世帯に、住民税(所得割)の世帯合計額に応じ、月1,000円~3.3万円を助成。さらに多子軽減加算として、第2子の場合、認証保育所、定期利用保育施設は上記に加えて1万500円/月を加算(上限4万円)。認定家庭福祉員は1万500円。第3子以降の場合、上限4.2万円/月(認証保育所、認定家庭福祉員、定期利用保育施設共通)。 | |
世帯の市民税所得割額、多子区分、年齢区分により、月額7,000円~5.2万円を補助。日野市に住民票があり東京都認証保育所(月160時間以上の利用契約)又は保育ママに子どもを預けている場合に限る。 | |
認証保育所、定期利用保育施設、東村山市幼児教育に在籍する国の無償化の対象外の児童の保護者に対し、月額1万円/児の補助を実施。また、第2子以降の児童が上記対象施設に在籍している場合の保護者に対し、世帯の状況や児童数に応じ、月額2,000円から3万円/児の多子負担軽減補助を実施。 | |
第1子は認証保育所、家庭福祉員の利用者に対して1万円/月を助成。第2子は認証保育所、家庭福祉員、指導監督基準を満たす証明書が交付されている認可外保育施設の利用者に対して2万円~5.4万円の助成(利用施設、年齢、課税・非課税の別による)。どちらも、月初日の住民基本台帳への記載、月120時間以上契約等の対象者要件あり。 | |
<認証保育所>保育の必要性の有無、課税状況・多子区分によって3,500円~6.7万円<認可外保育施設(認証保育所を除く)>保育の必要性の有無、課税状況・多子区分によって3,500円~6.7万円 | |
認証保育所を利用されている福生市民の方に対し、次のとおり利用助成を行っている。(1)3~5歳児 都内認証保育所の平均保育料5.7万円まで無償化。(2)0~2歳児 都内認証保育所の平均保育料6.7万円を上限として、入園料及び認可保育所の保育料との差額を全額助成。 | |
市内居住で、認可外保育施設において月120時間以上の月極利用契約を締結している0~5歳児を扶養する世帯のうち、2歳児以下の児童(生活保護世帯・非課税世帯を除く)へは世帯の市民税所得割額により月額7,000円~1.5万円を交付(世帯市民税所得割額25万6,301円以上の場合は補助額0円)、その他、第2子以降の児童へ月1万円~2.7万円の範囲で交付。保育料の滞納がないこと、復職していることなど条件あり。 | |
補助金額は、保護者が認可外保育施設または認証保育所に支払った月額保育費用の1/3で、補助限度額は月額2.1万円。また、多子世帯の場合、第2子以降に上乗せ補助あり。交付月は年2回(10月頃、3月頃)。対象児童は、認可保育所等の申請が待機となった3歳未満児。対象施設は、東京都へ届け出しており、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行さている認可外保育施設と、東京都認証保育所事業実施要綱に基づく認証保育所。また、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を2024年度から実施。東京都が認定したベビーシッターを利用した場合、1時間2,500円(夜間利用は3,500円)まで補助。 | |
【保育料負担軽減助成】認証保育所に在園する0~2歳の未就学児に対し、月額7,000円を補助。【多子世帯支援】認証保育所及び「認可外保育施設指導実施指導監督基準を満たしている旨の証明書」が発行されている施設に在籍する0~2歳児の児童に対して第2子以降は月額2.7万円を補助。 | |
認可外保育施設等と契約した保育料と、子ども・子育て支援法第30条の2に規定する施設等利用費との差額として補助を行う。第1子は月額1万円(上限)支給、第2子以降は課税0~2歳児は月額2.7万円(上限)を支給、非課税0~2歳児月額2.5万円(上限)を支給、3~5歳児は月額2万円(上限)を支給する。 | |
保護者・児童が市内に居住していること等、条件あり。補助額は、生活保護法による被保護世帯等及び市町村民税8万9,400円未満の世帯は2万円、8万9,400円以上10万7,400円未満の世帯は1.5万円、10万7,400円以上12万5,400円未満の世帯は1万円、12万5,400円以上14万3,400円未満の世帯は5,000円、14万3,400円以上の世帯は該当なし。(多子世帯支援)第2子以降の0歳から2歳児を対象として非課税世帯の場合25,000円、課税世帯の場合27,000円の補助が受けられる。また第2子以降の3歳から5歳児クラスでは、全世帯20,000円の補助が受けられる。 | |
東京都認証保育所を利用しており、新2号認定等の無償化対象とならない場合で、月120時間以上の契約および利用のある市民は、月額3万円を上限に保育料が補助される。企業主導型保育所を地域枠で利用する課税世帯で、月120時間以上の契約および利用のある市民は、月額3万円を上限として保育料の1/2を補助。東京都認証保育所もしくは企業主導型保育所を地域枠で月120時間以上の契約および利用のある市民は、多子世帯負担軽減として、生計を同一にする兄・姉がいる場合、第2子以降を対象に年齢と課税区分により月額2~2.7万円を補助。 | |
稲城市在住児童が認証保育所、企業主導型保育所を月160時間以上利用している場合は、月額上限2~4.7万円を補助(条件あり)。 | |
【認証保育所利用者負担軽減補助金】認可保育園を利用した場合の保育料と実際に認証保育所などに支払っている保育料との差額に応じ、補助する。 | |
認証保育所・企業主導型保育事業所入所児童の保護者に対し、実際に支払った保育料から仮に認可保育所へ入所した場合の利用者負担額を差し引いた額(上限あり)を補助。保育の必要性の認定の要件に該当している保護者に限るなどの要件あり。 | |
下記のいずれにも該当する保護者に対し助成する。(a)西東京市内に居住していること(b)認可外保育施設と月ぎめで保育を利用する契約を締結している子どもがいること。0歳~2歳児非課税世帯保育要件あり:第1子月額1.6万円、第2子以降月額2.5万円。0歳~2歳児上記以外の世帯:第1子月額1.6万円、第2子以降月額4.3万円、3歳~5歳児:第1子月額1.6万円、第2子以降月額2万円。 |
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