群馬県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
|---|---|
| 認可外保育施設を利用する第3子以降の児童の保護者に対し、その利用料の一部を補助し、当該保護者の経済的負担を軽減している(月極め月額上限2.7万円)。 | |
| 【高崎市認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料等補助金】第3子以降でかつ3歳未満児において、認可外保育施設に月々支払った保育料等(その認可外保育施設が定める保育料、給食費及びおやつ代)について、1ヶ月2.4万円を上限に補助。 | |
| - | |
| - | |
| 市で定めた基準を満たした認可外施設(準認可保育施設)に通う児童に対し補助。条件:準認可保育施設に通う第2子・第3子以降の0~2歳児金額:標準的な保育料のうち、第2子は半額(上限20,000円/月)、第3子以降は全額(上限40,000円/月) | |
| 認可外保育施設を利用する児童が第3子以降である場合、月額24,000円を限度とし、保護者が支払った保育料を補助する。 | |
| - | |
| 認可外保育施設を利用した場合、満3歳以上(4月1日現在)の子どもは月額37,000円まで、満3歳未満(4月1日現在)の子どもは月額42,000円までの利用費について償還払いしている。 | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 保育料無償化(第1子から、保護者等の所得制限なし) |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。