山口県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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| 認可外保育施設等に通所する保育の必要性がある子どもを対象に小学校就学前までの間、保育料を助成。助成額は、認可外保育施設では当該年度の4月1日時点で3歳以上の子どもは月額3.7万円を上限に助成、0~2歳の住民税非課税世帯は世帯内第1子の子どもは月額4.2万円を上限に助成。市独自補助としては、0~2歳の世帯内第2子以降であれば課税世帯であっても、月額4.2万円を上限に助成。また、企業主導型保育事業を利用する世帯内第2子以降の課税世帯についても、0歳の子どもは月額3.71万円、1~2歳の子どもは月額3.7万円を上限に助成。 | |
| 住民税課税世帯で生計を同一にされている子どものうち、第2子以降の0~2歳児は、保育料を無償化(認可外保育施設は上限月額42,000円、企業主導型保育施設の上限月額は0歳児37,100円、1~2歳児37,000円)。 | |
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| 市内の一定の基準を満たす認可外保育施設に通う0~2歳児クラスの児童の保護者に対し、月額3.5万円を上限に助成金を交付。 | |
| 生計を一にする世帯における第3子以降の児童、かつ子ども子育て支援法第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた児童の保育料等に対して、最大5万円の助成。 | |
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| 月額65,000円を上限として、認可外保育施設に支払った保育料を助成することで実質無償化している。 | |
| 第2子以降が入所している場合は補助。3歳未満は上限42,000円。 | |
| 認可外保育施設を利用する第2子以降の3歳児未満児の保育料を無償化(※上限あり)。 | |
| 18歳未満の兄姉を含めて第3子以降の子どもについて、上限5万円として助成金を交付する。 |
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