山口県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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認可外保育施設等に通所する保育の必要性がある子どもを対象に小学校就学前までの間、保育料を助成。助成額は、認可外保育施設では当該年度の 4月1日 時点で3歳以上の子どもは月額3.7万円を上限に助成、0~2歳の住民税非課税世帯は世帯内第1子の子どもは月額4.2万円を上限に助成。市独自補助としては、0~2歳の世帯内第2子以降であれば課税世帯であっても、月額4.2万円を上限に助成。また、企業主導型保育事業を利用する世帯内第2子以降の課税世帯についても、0歳の子どもは月額3.71万円、1~2歳の子どもは月額3.7万円を上限に助成。 | |
第3子以降の児童で、かつ小学校就学前の児童(無償化の対象となっていない児童)が認可外保育施設へ通所した場合、保護者が負担した保育料を年5万円を限度に助成。 | |
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市内の一定の基準を満たす認可外保育施設に通う0~2歳児クラスの児童の保護者に対し、月額3.5万円を上限に助成金を交付。 | |
生計を一にする世帯における第3子以降の児童、かつ子ども子育て支援法第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた児童の保育料等に対して、最大5万円の助成。 | |
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認可保育所に入所した場合の保育料と認可外保育所に支払った保育料との差額を補助する。 | |
第3子が入所している場合は補助。上限5万円。 | |
認可外保育施設を利用する第2子以降の3歳児未満児の保育料を無償化(※上限あり)。 | |
18歳未満の兄姉を含めて第3子以降の子どもについて、上限5万円として助成金を交付する。 |
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