山口県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
---|---|
- | |
対象施設(民間保育サービス施設[認可外保育所])に通所を開始した日における年齢が、6歳未満の第3子以降の、児童の保育料を年5万円を上限に助成(無償化対象の児童を除く)。 | |
第3子以降の児童で、かつ小学校就学前の児童(無償化の対象となっていない児童)が認可外保育施設へ通所した場合、保護者が負担した保育料を年5万円を限度に助成。 | |
- | |
- | |
市内の一定の基準を満たす認可外保育施設に通う0~2歳児クラスの児童の保護者に対し、月額3.5万円を上限に助成金を交付。 | |
生計を一にする世帯における第3子以降の児童、かつ子ども子育て支援法第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた児童の保育料等に対して、最大5万円の助成。 | |
- | |
- | |
認可保育所に入所した場合の保育料と認可外保育所に支払った保育料との差額を補助する。上限は4.5万円。 | |
第3子が入所している場合は補助。上限5万円。 | |
認可外保育施設を利用する第3子以降の3歳未満児を対象とし、年間1人5万円を限度に補助金を交付。また、第3子以降で保育料が無料となる世帯の副食費(4,500円×月数)を補助。 | |
18歳未満の兄姉を含めて第3子以降の子どもについて、上限5万円として助成金を交付する。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。