長野県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保護者が保育の必要性があって、国の指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用する場合が対象。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第1子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第2子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第2子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第3子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。 | |
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第3子以降の子どもを預けている世帯の保育料について、月6,000円を上限に補助金を交付。他の減免制度がある場合は、その制度利用後の残額が対象。 | |
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長野県の補助事業を活用し、同一世帯内の第3子以降が保育所を利用した場合に、世帯の課税状況や兄姉の同時入所等の要件に関わらず、月あたり最大6,000円(年間最大7.2万円)の保育料減免を実施している。 | |
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第2子以降、月額4万2千円まで無償。 | |
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【安曇野市多子世帯保育料等軽減助成金】18歳未満の児童が3人以上いる世帯で第3子目以降の児童が通園の場合、その児童の年齢・利用時間に応じて最大で月額2万5,700円を助成。【安曇野市信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金】長野県知事が認定したやまほいく認可外保育施設を利用する、子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象とならない世帯に対して保育料の補助を行う。最大で月額2万2,850円を助成。 |
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