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長野県の認可外保育所の補助制度

長野県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。

市区名認可外保育所の補助制度
保護者が保育の必要性があって、国の指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用する場合が対象。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第1子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第2子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第2子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第3子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。
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第3子以降の子どもを預けている世帯の保育料について、月6,000円を上限に補助金を交付。他の減免制度がある場合は、その制度利用後の残額が対象。
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長野県の補助事業を活用し、同一世帯内の第3子以降が保育所を利用した場合に、世帯の課税状況や兄姉の同時入所等の要件に関わらず、月あたり最大6,000円(年間最大7.2万円)の保育料減免を実施している。
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第2子以降、月額4万2千円まで無償。
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【安曇野市多子世帯保育料等軽減助成金】18歳未満の児童が3人以上いる世帯で第3子目以降の児童が通園の場合、その児童の年齢・利用時間に応じて最大で月額2万5,700円を助成。【安曇野市信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金】長野県知事が認定したやまほいく認可外保育施設を利用する、子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象とならない世帯に対して保育料の補助を行う。最大で月額2万2,850円を助成。

※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。

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