長野県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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| 保護者が保育の必要性があって、国の指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用する場合が対象。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第1子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第2子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第2子の場合、保育料の半額(月額21,000円を上限)。市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第3子以降の場合、保育料の全額(月額42,000円を上限)。 | |
| 認可外保育施設(月極契約)に在籍する3歳未満児の保育料を軽減。(1)同一生計第2子以降のお子さんの保育料について4万2,000円を上限に全額無償化(所得制限なし)。(2)第1子のお子さん(市町村民税所得割課税額5万7,700円未満の世帯または7万7,101円未満の要保護世帯に限る)の保育料の半額について2万1,000円を上限に軽減。※詳細は市ホームページ参照。 | |
| 保育の必要性がある場合に、保育料の軽減として補助を実施。上限額あり。市民税の所得割額57,700円未満の世帯の場合、第1子50%軽減、第2子以降100%軽減。それ以外の世帯は、第2子は50%軽減、第3子以降100%軽減。 | |
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| 以下全ての条件を満たしている場合、補助の対象。(1)子どもの住所が飯田市にある。(2)子どもの保護者に「保育を必要とする理由(就労、妊娠・出産等)」がある。(3)認定こども園等に教育・保育認定(1・2・3号認定)で入所していない。(4)住民税非課税世帯である。(当年4月1日時点の年齢が0~2歳児クラスの場合)(5)認可保育園等に入所できない理由がある。 | |
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| 保育の必要性(保護者の就労等)がある3歳未満の子どものうち、以下に該当する世帯。他の減免制度がある場合は、その制度利用後の残額が対象。【多子世帯】年収360万円相当(市町村民税所得割額57,700円)以上世帯:第2子は保育料の半額(月額21,000円を上限)、第3子以降は保育料の全額(月額42,000円を上限)。【低所所得世帯】年収360万円相当(市町村民税所得割額57,700円)未満世帯:第1子は保育料の半額(月額21,000円を上限)、第2子以降は保育料の全額(月額42,000円を上限)。 | |
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| 保育料は市区町村民税所得割額57,700円未満の世帯につき、第1子半額減免、第2子以降全額減免。市区町村民税所得割額57,700円以上の世帯につき、第2子半額減免、第3子以降全額減免。副食費は市区町村民税所得割額57,700円未満の場合、全額減免。ひとり親世帯の市区町村民税所得割額77,101円未満の場合、全額減免。 | |
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| 第2子以降、月額4万2,000円まで無償。低所得世帯の第1子に対して保育料の半額を補助(月額2万1,000円上限)。 | |
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| 【安曇野市保育料軽減事業補助金】認可外保育施設を利用する、2人以上の子どもを持つ世帯及び低所得世帯(市町村民税所得割課税額が7万7,700円未満の世帯)に対して、保育料の補助を行う(補助金の額:第2子及び低所得世帯の第1子は保育料の半額[上限2万1,000円]。第3子以降及び低所得世帯の第2子以降は保育料の全額[上限4万2,000円])。【安曇野市信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金】長野県知事が認定したやまほいく認可外保育施設を利用する、子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象とならない世帯に対して保育料の補助を行う。最大で月額2万2,850円を助成。 |
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