青森県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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3歳未満の第3子を認可外保育施設に入所させている保護者へ保育料の一部を助成。ただし、助成額は市民税所得割合算額による。 | |
県が認定した対象施設に入所している市町村民税課税世帯の3人目以降3歳未満の児童の保護者に対し、保育料の2/3の額を助成。ただし、市町村民税額に応じて上限あり。 | |
県保育料軽減事業実施要領等に基づき、第3子以降の保育料について、一部補助している。 | |
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県の保育料軽減事業の対象となる児童の保護者に対し、市民税の世帯合計額による階層に応じ、保育料の1/3~2/3程度を助成。 | |
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【つがる市保育料無償化支援助成事業】2023年4月1日以降で、つがる市に住所があり、つがる市から保育・教育支給認定を受け、市内・外の保育施設等を利用しているすべての子どもの保育料と副食費を助成する。所得制限なし。 | |
現に扶養している児童が3人以上であり、かつ、3人目以降の3歳未満の児童を認可外保育施設に入所させる場合、所得の世帯合計額・対象保育所に預けている人数に応じて、保育料の1/3~2/3相当額を助成。 |
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