山形県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保護者の経済的な負担軽減を目的に、利用料の一部を補助する。(1)県補助:市町村民税所得割課税額9.7万円未満の世帯を対象に1/2を補助。(2)市補助:補助基準額(a)同時在園:月額1.3万円、(b)第3子以降:月額3.7万円、(c)一定所得未満世帯(所得制限あり)第2子:月額1万8,500円、(d)ひとり親・障がい者世帯(所得制限あり)第1子:月額1万8,500円、第2子:月額3.7万円。 | |
生計を一にする最も年長の子から数えて第3子以降となる児童に月2.4万円を補助する。 | |
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多子世帯における経済的負担軽減のため、認可外保育施設・保育所・幼稚園等を利用している児童が2人以上いる場合、2人目は月額1.2万円、3人目は月額2.4万円を補助。また、現に養育している児童のうち、出生の早いものから2人目の児童について半額を、3人目以降の児童の保育料については全額を補助(施設等利用給付対象の場合は、そちらを優先)。 | |
市民税の世帯合計額、同時入所児童の人数によって、補助金額が変わる。第1子の場合には、住民税額により補助金に該当しない場合がある。一方、保育園・幼稚園等に入所している児童が、上の子と同時入所の第2子、または第3子の場合(同一生計に限る)は、保育料全額を補助する。そして第1子が就学していて同時入所ではない第2子の場合は保育料半額を補助し、第3子以降の場合は、保育料全額を補助する。 | |
届出保育施設等(認可外保育施設)を利用する0~2歳の保育の必要性が認められる子どもで、父母の市町村民税所得割額が9.7万円未満の世帯及び同一世帯に18歳未満(4月1日時点)の兄姉等がいる世帯の場合、支払った保育料の一部を補助。 | |
全額分の保育料をお支払いいただいたうえで、支払った保育料の半額を申請に基づき後で補助する制度で、上限額は月額1.4万円。同時入所の3人目以降は、全額補助。ただし、上限額は月額2.8万円。 | |
年収約470万円未満相当世帯(非課税世帯除く)の世帯の場合、月額保育料の半額または2.1万円の低い金額を補助。それ以外の世帯は、(a)第1子は月額保育料の1/6か4,000円の少ない方(b)第2子は月額の1/2か1.2万円の少ない方(c)第3子は月額保育料の全額か2.4万円の少ない方を補助している。 | |
認可外保育施設に通う児童の家庭について、第1子6,000円、第2子1.2万円、第3子2.4万円を助成。18歳未満で構成する第3子以降の保育料、給食費、おやつ代、冷暖房費の無料化。 | |
第3子以降の保育料および副食費(3歳未満児については市民税非課税世帯に限る)ついて、市独自に無料相当の補助を行っている。 | |
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