埼玉県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
保護者が毎月64時間以上の労働等により保育を必要とし、市が認定した認可外保育施設に児童が通っている場合、児童1人につき月額2万円を限度として保育料を軽減。 | |
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月1万円(上限額)を助成。補助対象となる施設は、特定こども・子育て支援施設等の確認を所在市町村から受けている認可外保育施設。補助対象となる条件は、(a)0歳児から2歳児までの住民税課税世帯のお子さんであること(b)子どもと保護者が川口市の住民基本台帳に記録され、川口市内に居住していること(c)保護者が教育・保育給付認定を受けていること(d)認可外保育施設の利用料を滞納していないこと。 | |
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3歳未満児は月額4.2万円、3歳以上児は月額3.7万円を上限とし、事前に保育の必要性を認定した児童を対象に無償化を実施している。 | |
市と契約している家庭保育室に入室している児童(2歳児クラスまで)の保護者に対して、家庭保育室保育料と認可保育所保育料との差額分について、市町村民税所得割合算額に応じて月額2~3万円を上限に補助。 | |
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市の指定する施設(家庭保育室)については、保護者の市町村民税所得割額等に応じて、月7,000円~5万円を補助。月極め契約に入所している児童の保護者に限る。なお、一時的な預かりをする際(一時保育)には、30分200円の補助を行っている。また、前述の施設以外については、就園費補助として1人につき3.3万円(年額)。 | |
世帯の前年分の所得税に応じて、1人につき月額8,000円から1.2万円の補助。同一世帯から保育園と家庭保育室に入室している場合は、家庭保育室に入室している人数1人につき、月額5,000円追加。同一世帯から2人以上家庭保育室のみに入室している場合、第2子以後1人につき月額5,000円追加。 | |
市の指定した家庭保育室の利用者に対して、世帯の市町村民税所得割額に応じて月2,000円~2.4万円を助成。 | |
新座市に住所を有し、就労要件等を満たす世帯に対し、住民税所得割額に応じて、月1.2万円~5.5万円を補助。世帯の第3子以降は住民税所得割額に関わらず、2歳児まで5.5万円を補助。補助対象は市独自の基準に適合する施設(家庭保育室)の月額利用料に限る。 | |
家庭保育室を利用している3歳未満児の保護者に対し、家庭保育室保育料と桶川市が「桶川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則」に定める保育料(第2子の軽減等なし)との差額を月額1.5万円を限度に助成。 | |
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埼玉県が独自に行っている「家庭保育室」制度で、指定を受けている施設に入所(委託)している児童を対象に、特定教育・保育施設を利用する場合と同等の負担額となるよう、実際の保育料との差額分を補助(月額5万4,800円を上限とする)。 | |
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市が指定する家庭保育室に入所したお子様の保護者に対し補助制度あり。保護者負担の軽減をを図るため、毎月1日現在に入所している児童の保護者に対して、家庭の状況に応じ、基本保育料の一部を負担。前年分の所得税の課税状況による区分・非課税世帯・被保護世帯等により補助額を決定。補助の金額は0円~5万5,600円。 | |
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