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千葉県の認可外保育所の補助制度

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市区名認可外保育所の補助制度
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
条件:千葉市在住、対象施設の0~2歳時クラスに在籍している、世帯の第2子以降である、保護者全員に保育の必要性がある、住民税課税世帯である、保育所等を利用していない場合。助成額:第2子は21,000円/月(保育料の半額と比較して低い方)、第3子以降は42,000円/月(保育料と比較して低い方)を助成。
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0~2歳児クラスの簡易保育園通園児のうち、保育の必要性がある乳幼児を、第2子以降については0~5歳児クラスの保育を必要とする幼児を対象とする。補助金額は、世帯の当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む)の所得割の額が4万8,600円未満である保護者の場合、2.8万円。4万8,600円以上9.7万円未満の場合、2.4万円。9.7万円以上の場合、2.1万円。また世帯の第2子以降は、上限2.5万円を補助金に加算。
保育の必要な0~2歳児の保護者(課税世帯)が負担した保育料に対し、月額3万円を上限に補助金を交付。ただし、対象外施設もあるため、詳しくは船橋市へ要確認。
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4月1日現在で2歳以下である児童について、保育に欠ける条件を満たしており、かつ認可保育園の申し込みをしているが、入園できないため認可外保育施設に預けている保護者に対し、認可保育園の保育料月額との差額を2万円を上限に助成する(1,000円未満切捨て)。
松戸市から保育の支給認定を受けながら認可保育所に入所できない0~2歳児クラスの児童のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設に入所し、かつ、住民税課税世帯の児童に対して支給。上限額は、月額21,800円。
保育所保留者、保育所入所者、施設等利用給付認定を受けている方に対し、認可外保育施設等利用料の1/2(月額上限額2万円)を補助している。
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補助額は、認可外保育施設に支払った月額利用料から、補助対象者が保育園に入所したと仮定した場合の月額保育料を差し引いた額の1/2または補助上限額を比較して少ない方の額(月額利用料以外に掛かる料金については補助対象外。上限額については別途基準あり)。補助対象者は、0歳児から2歳児で、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設(企業主導型保育事業所を除く)を利用している者、保育所の入所基準を満たしている者、市税・保育料に滞納がない者。
認可外保育所での延長保育料等を除く月額利用料が、認可保育園等に通園する場合に徴収することとなる利用者負担額の月額利用料を超えた額(100円未満切り捨て)について、4.2万円を上限として補助。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該額から施設等利用費の額を差し引いた額とする。条件は、(a)対象施設で1ヶ月13日以上、1日4時間以上利用(b)市内の認可保育所を申込、入園待機になっていること(補助対象施設は認可外保育施設指導監査監督基準を満たす旨の証明書を交付済の千葉県内の認可外保育所のみ)。(c)3歳を迎える年の年度末まで(2歳児クラスまで)。
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<無償化対象外者(0~2歳児クラス[課税世帯])>市内と市外(千葉市/船橋市/八千代市)のうち、認可外保育施設に関する国の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設の利用料と認可保育所の保育料との差額を助成(4万円/月)。<無償化対象者(3~5歳児クラス)>上記同様の交付を受けており、施設所在自治体の確認を得ている認可外保育施設を利用している児童の保育料を、月額3千円まで助成(利用料が3.7万円以下の場合は助成なし)。それぞれ、(1)市民(2)保育の必要性あり(3)認可外保育施設との月極契約(合計利用時間64時間以上/月)の要件を満たす場合に限る。
保育を必要とする保護者(「求職活動」、「育休中」の継続利用を除く)に対し、当該児童が認可保育施設等に在園した場合の保育料額と認可外保育施設保育料額との差額を補填。生後57日から2歳児(3歳になる年度の3月31日まで)までの児童が対象。差額補填の際の認可外保育施設保育料額の上限額は、7万円(企業主導型保育施設の場合は、0歳児:3.71万円、1,2歳児:3.7万円)。
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市原市に住民登録があり、かつ認可外保育所等入所申し込みをし、待機となっている児童であること。そのうち、認可外保育施設を月極め契約で利用している2歳児クラス以下の子の保護者に対し、保育料と昼食代の合計1/3(上限2万円/月)を補助。
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保護者が仕事又は疾病等により、保育の必要性に応じた「支給認定」を受けている児童の保育を、認可外保育施設に委託している保護者(課税世帯)に保育手当を支給(3歳未満は月額8,000円)。※児童を1日4時間以上かつ1月のうち15日以上委託していること。
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以下3点に該当する家族が対象。(1)市内に住民登録がある保護者及び児童(3歳未満児)であること。(2)児童が月64時間以上実際に通園していること。(3)保護者が月64時間以上就労などにより児童の保育の必要性があること。(1)~(3)に該当であれば、月2.3万円を助成。
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市内在住の方で、保育所の申請をしたが入所が保留になっている方を対象に、一時預かり事業や認可外保育を利用した際の利用料の1/2(上限2万円/月)を補助。ただし、就労や疾病等が理由で月64時間以上利用していることを要する。また、対象児童については、0歳児~2歳児の住民税課税世帯に属する児童のみ。※0歳児~2歳児の住民税非課税世帯に属する児童及び3歳児~5歳児については、国の制度である「施設等利用給付」の対象となる。
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※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。

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