千葉県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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<対象>0~2歳児クラスの簡易保育園通園児のうち、保育の必要性がある乳幼児。第3子以降加算については0~5歳児クラスの保育を必要とする幼児。<補助金額>世帯の当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む)の所得割の額が4万8,600円未満である保護者:2.8万円。所得割の額が4万8,600円以上9.7万円未満:2.4万円。所得割の額が9.7万円以上:2.1万円。<第3子以降加算>同居きょうだいのうち18歳未満から数えて第3子以降で、所得割の額が55.5万円未満は上限2.5万円。 | |
保育の必要な0~2歳児の保護者(課税世帯)が負担した保育料に対し、月額3万円を上限に補助金を交付。 | |
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4月1日現在で2歳以下である児童について、保育に欠ける条件を満たしており、かつ認可保育園の申し込みをしているが、入園できないため認可外保育施設に預けている保護者に対し、認可保育園の保育料月額との差額を2万円を上限に助成する(1,000円未満切捨て)。 | |
松戸市から保育の支給認定を受けながら認可保育所に入所できない0~2歳児クラスの児童のうち、千葉県指導勧告基準を満たした施設に入所の児童に対して支給。上限額は、月額2万1,800円。 | |
保育所保留者、保育所入所者、施設等利用給付認定を受けている方に対し、認可外保育施設等利用料の1/2(月額上限額2万円)を補助している。 | |
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補助額は、認可外保育施設に支払った月額利用料から、補助対象者が保育園に入所したと仮定した場合の月額保育料を差し引いた額の1/2または補助上限額を比較して少ない方の額(月額利用料以外に掛かる料金については補助対象外。上限額については別途基準あり)。補助対象者は、0歳児から2歳児で、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設(企業主導型保育事業所を除く)を利用している者、保育所の入所基準を満たしている者、市税・保育料に滞納がない者。 | |
認可外保育所での延長保育料等を除く月額利用料が、認可保育園等に通園する場合に徴収することとなる利用者負担額の月額利用料を超えた額(100円未満切り捨て)について、6.8万円を上限として補助。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該額から施設等利用費の額を差し引いた額とし、2.6万円を上限とする。条件は、(a)対象施設で1ヶ月13日以上、1日4時間以上利用(b)市内の認可保育所を申込、入園待機になっていること(補助対象施設は認可外保育施設指導監査監督基準を満たす旨の証明書を交付済の千葉県内の認可外保育所のみ)。(c)3歳を迎える年の年度末まで(2歳児クラスまで)。 | |
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<無償化の対象の方>3~5歳児クラスで、都道府県(政令指定都市・中核市)に届出をしている認可外保育施設を利用している児童の保育料を月額上限3,000円まで助成(利用料が3.7万円以下の場合は助成なし)。<無償化の対象でない方※0~2歳児クラス>市内と市外(千葉市、船橋市、八千代市)の一定の基準を満たした認可外保育施設の利用料と認可保育所の保育料との差額を助成している(月額4万円を限度とする)。それぞれ、次の要件を満たす場合に限る。市民であること、保育の必要性があること、認可外保育施設との月極契約、1日4時間以上かつ月16日(週4日)以上利用していること。 | |
保育を必要とする保護者(「求職活動」、「育休中」の継続利用を除く)に対し、当該児童が認可保育施設等に在園した場合の保育料額と認可外保育施設保育料額との差額を補填。生後57日から2歳児(3歳になる年度の3月31日まで)までの児童が対象。差額補填の際の認可外保育施設保育料額の上限額は、7万円。 | |
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市原市に住民登録があり、かつ認可外保育所等入所申し込みをし、待機となっている児童であること。そのうち、認可外保育施設を月極め契約で利用している2歳児クラス(ただし、施設等利用給付の新3号認定児を除く)以下の子の保護者に対し、保育料と昼食代の合計1/3(上限2万円/月)を補助。 | |
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保護者が仕事又は疾病等により、保育の必要性に応じた「支給認定」を受けている児童の保育を、認可外保育施設に委託している保護者(課税世帯)に保育手当を支給(3歳未満は月額8,000円)。 | |
認可外保育施設に3歳未満の乳幼児を預けている保護者に対して保育料等を助成する。補助金額は、保護者が負担した、月額の保育料と昼食代の合計が対象経費となり、補助金額は1ヶ月当たり最大2万円とする。補助金は月額により算定し、保護者が負担した対象経費から補助対象通園児が市立保育園に入園したものとして、君津市保育料基準表で算定した保育料月額相当額を対象経費から差し引いた額(最大2万円)とする。 | |
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以下3点に該当する家族が対象。(1)市内に住民登録がある保護者及び児童(3歳未満児)であること。(2)児童が月64時間以上実際に通園していること。(3)保護者が月64時間以上就労などにより児童の保育の必要性があること。市民税の所得割額や兄弟姉妹の人数により月2.3万円を助成。 | |
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市内在住の方で、保育所の申請をしたが入所が保留になっている方を対象に、一時預かり事業や認可外保育を利用した際の利用料の1/2(上限2万円/月)を補助。ただし、就労や疾病等が理由で月64時間以上利用していることを要する。また、対象児童については、0歳児~2歳児の住民税課税世帯に属する児童のみ。※0歳児~2歳児の住民税非課税世帯に属する児童及び3歳児~5歳児については、国の制度である「施設等利用給付」の対象となる。 | |
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