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神奈川県の認可外保育所の補助制度

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市区名認可外保育所の補助制度
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。
地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。※ただし、幼児教育・保育の無償化対象児童(3歳から5歳児[4月1日時点の年齢])、0~2歳児[4月1日時点の年齢]までの市民税非課税世帯については対象外。
地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。※ただし、幼児教育・保育の無償化対象児童(3歳から5歳児[4月1日時点の年齢])、0~2歳児[4月1日時点の年齢]までの市民税非課税世帯については対象外。
地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。※ただし、幼児教育・保育の無償化対象児童(3歳から5歳児[4月1日時点の年齢])、0~2歳児[4月1日時点の年齢]までの市民税非課税世帯については対象外。
国の無償化制度から対象者の範囲を拡大し、0歳児~2歳児について、父母合算の市民税所得割額が11.5万円未満(※)の子どもを対象として月額4.2万円を上限に利用料を無償とする。※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が13万5,600円未満。
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【鎌倉市認可外保育施設等利用料補助金】(市独自補助)月あたりの認可外保育施設等の利用料と仮算定保育料(児童が許可保育所等に入所する場合に該当年度の4月分として算定される保育料)を比較して、認可外保育施設等の利用料が高額の場合、差額を補助する(上限2万円)。条件:保護者が市内の認可保育所等を入所希望し、利用保留となっていること。利用保留となっている期間に、就労、就学等により認可外保育施設等を利用していること。(育児休業を延長している期間や求職活動期間は除く)認可外保育施設等の利用料の支払いが確認できること。対象児童が0~2歳児クラスであること。鎌倉市内在住の課税世帯であること。
(1)【藤沢型認定保育施設保育料補助】市が定める基準を満たして認定した藤沢型認定保育施設の利用児童のうち、保育の必要性がある2歳以下の児童の保護者に対し、当該児童の世帯の市民税所得割課税額に応じて、月額0~1.5万円を補助。(2)【多様な集団活動事業の利用支援】小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業について、藤沢市の定める基準に適合した集団活動事業を利用する児童のうち、要件を満たす児童の保護者に対し、月額2万円(過去3ヶ年の平均月額利用料が2万円を下回る施設等を利用する場合は、当該平均月額利用料)を上限に給付。
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認可保育所等の入所を待機中で、認可外保育施設を利用されている方(0歳~2歳クラスの市民税課税世帯に限る)へ、利用料の一部を助成。対象児童一人につき、認可外保育施設に現に支払っている保育料の月額と月額5,000円のいずれか少ない金額。対象条件は、市内の認可保育所等への入所を希望し、申込みをしているものの、入所できず入所待機となっていること、児童の保育が必要とされる時間的要件を満たしていること、認可外保育施設と月極契約をしていること(茅ヶ崎市以外の認可外保育施設でも対象)、保育料を滞りなく納付していること、幼児教育・保育の無償化対象者と重複しないこと。
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【私設保育施設入所児助成金制度】対象者は厚木市に住所を有する方で、保護者が働いていたり、病気などで就学前児童の保育ができないため、私設保育施設に児童を年度内に継続して4ヶ月以上通わせている保護者。 助成金額は対象児童1人あたり年額3万円。施設等利用給付の対象となる者は除く。
大和市認定保育施設に通い、次の条件をすべて満たす保護者を対象に保育料の一部として月1万円を上限に補助。(a)保護者及び児童が大和市内に在住し、かつ住所を有していること。(b)以下(ア)又は(イ)のいずれかの認定を受けていること(ア)子どものための教育・保育給付認定の2号認定又は3号認定を受けていること。(イ)子育てのための施設等利用給付認定の新2号認定又は新3号認定を受けていること(d)児童の年齢が0~3歳(2025年度は2021年4月2日以降に生まれた児童)であること。※年度途中で入所し、その時点で誕生日を迎えており、満4歳に達していても、その年度中は補助の対象とします。
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※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。

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