三重県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保育を必要とする児童で、保育所入所待機となっている児童及び、夜間に保育を受ける児童に対し、月1万円を上限とし助成。助成金の金額は、1ヶ月の利用料金(給食代、おやつ代を除く)と保育園に入所した場合にかかる保育料を比較し、差額分とする。対象児童は、0~2歳児の低年齢児に限る。 | |
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3歳未満児童の、第3子の保育料の負担については、認可保育施設利用者が無料なのに対し(伊賀市では第1、2子が同居、別居また年齢を問わず生計同一であれば第3子無料)、認可外保育施設等利用者は、非課税世帯に限られているため、費用負担に差が生じている。認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定による設置の届出又はこれに準じる届出を行った施設)を利用する保護者の経済的負担を軽減し、認可保育施設利用者との不公平の解消、多様な保育施設が利用しやすい環境づくり、また各家庭の子育ての特性に寄り添う子育てを支援する。認可外保育施設に月々支払った利用料(保育料および給食費[おやつ代含む])の額について、1ヶ月あたり4.2万円を上限として補助。 |
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