三重県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保育を必要とする児童で、保育所入所待機となっている児童及び、夜間に保育を受ける児童に対し、月1万円を上限とし助成。助成金の金額は、1ヶ月の利用料金(給食代、おやつ代を除く)と保育園に入所した場合にかかる保育料を比較し、差額分とする。対象児童は、0~2歳児の低年齢児に限る。 | |
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2023年度からの新規事業として、認可外保育施設と委託契約を締結の上、出産後2年以内の保護者のこどもの市内認可外保育施設での一時預かり利用を支援を行っている。保護者は申請を行うことによって、利用4回分(4枚)の支援チケットを取得し、認可外施設での一時預かり利用時にチケット1枚で1回3時間分として使用することができる。なお、2024年度の運用方法については、現在見直し中。 | |
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第3子の保育料の負担について認可外保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減し、認可保育施設利用者との不公平の解消、多様な保育施設が利用しやすい環境づくり、また各家庭の子育ての特性に寄り添う子育てを支援するため、認可外保育施設に月々支払った利用料(保育料および給食費[おやつ代含む])の額について、1ヶ月あたり4.2万円を上限として補助。2024年4月からは3歳以上児を対象に市内外の教育・保育施設又は認可外保育施設に在籍する児童1人につき副食費4,800円を上限とし補助。 |
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