秋田県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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(1)【すこやか子育て支援事業】市民税所得割額に応じ、保育料および副食費の1/4又は1/2を助成。また、2018年4月2日以降出生の第2子以降保育料を全額助成。2018年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯の第2子以降の保育料を全額または1/2助成。(県制度)(2)【第1子保育料無償化事業】2018年4月2日以降出生の第1子保育料を全額助成。(3)【認可外保育施設保育料助成事業】利用施設と認可保育所の保育料差額[(1)(2)の助成適用後]の1/4又は1/2を助成。※いずれも所得制限あり。 | |
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<保育・利用料>所得割課税額が16.9万円未満世帯の場合、2018年4月2日以降に生まれた第2子以降の子は全額免除、上記以外の子は1/2免除。所得割課税額が16.9万円以上30.1万円未満世帯の場合、2018年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯の第2子以降の子は1/2免除。<副食費>国の幼児教育・保育の無償化に伴い実費徴収となった副食費について、県の助成に上乗せし、月額4,500円上限に助成。実質、保護者負担がないように設定。 | |
【認定保育施設利用支援事業】認定保育施設に入所し、月極契約をしている方に対し、認定保育施設と認可保育園等の保育料を比較し、認定保育施設の保育料が上回った場合差額を助成。詳細は、市のWebサイト参照。 | |
県と市が共同で実施しているすこやか子育て支援事業により、市民税所得割額4万8,600円未満で保育料の1/2助成。16.9万円未満で保育料の1/4助成。 ひとり親家庭は上記範囲内において保育料の1/2を助成。2016年4月2日以降に第3子以降が出生した場合、2018年4月2日以降に第2子が生まれた場合には上記範囲内において第2子以降を全額助成。市民税所得割額16.9万円以上30.1万円未満で2018年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯の第2子以降については1/2助成。市民税所得割額16.9万円以上30.1万円未満で2018年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯の第2子以降については1/2助成。 | |
住民税の世帯合計額・対象保育所に預けている人数に応じて、保育料月額の1/4、1/2、全額を助成。※秋田県が行っている事業に対する、湯沢市独自の拡充分。秋田県では、2016年4月2日以降に第3子以降が生まれた場合、第2子以降の保育料を全額助成(無料)しているが、助成対象となる所得制限を湯沢市では独自で撤廃。ひとり親世帯は所得要件なしで全額助成。 | |
住民税所得割額が16.9万円未満の場合、保育料無償化。住民税所得割額が30.1万円未満の場合、第2子保育料無償化。第3子以降の場合、住民税所得割額に関わらず保育料無償化。 | |
【すこやか子育て支援事業】(1)父母(合算)の市町村民税所得割課税額16.9万円未満の世帯は、所得割課税額に応じて保育料の1/2または1/4を補助(ひとり親家庭は1/2を補助)。(2)2018年4月2日以降に生まれた第2子以降の保育料の全額を補助(市町村民税所得割課税額16.9万円未満)。(3)2018年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯の第2子以降の保育料の1/2を補助(市町村民税所得割課税額30.1万円未満)。 | |
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県と市が共同で実施している保育料助成制度により、保育料を減免※保育料階層区分に応じ、保育料を減免(免除、1/2、1/4)※県の補助制度を活用しながら、市単独で上乗せ実施。 | |
秋田県で実施しているすこやか子育て支援事業により、保護者の所得、世帯状況(一般世帯・ひとり親世帯)等に応じて、利用料の1/2ないし1/4を助成する(助成割合は県1/2、市1/2)。 | |
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認可保育施設の待機児童となって、認可外保育施設を利用する場合には、認可保育施設を利用した場合の保育料額と負担額が同等となるよう差額を補助している。 |
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