愛知県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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認可保育施設を希望したが入所できなかった子であって、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設を利用する子のうち、18歳未満第2子以降と低所得世帯の第1子以降の利用料に対し、月額5,000円を上限に助成。 | |
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3歳未満の子で次の条件のいずれにも該当する場合において、月額42,000円を上限に保育料を無償化。(1)安城市在住であること。(2)保護者が共働き等で保育が必要と認められること。(3)同一世帯の子の中で第2子以降であること。 | |
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多子・多胎世帯子育て支援事業認可外保育施設利用料等扶助料(市単独事業) 第3子以降の子どもを持つ多子世帯の養育に掛かる経済的負担を軽減するため、認可外保育士施設を利用する子どもの保護者に対し、保育に要する費用(上限月額4.2万円)及び食事の提供に要する費用を保護者に給付金として支給するもの。 | |
中学生以下第三子以降の保育料・給食費を完全無償化 | |
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【保育施設等給食費補助事業】対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の規定による認定を受けた、認可外保育施設、児童発達支援施設、市外の保育施設を利用する市内に住所を有する3歳から5歳の児童。対象経費は、児童が施設において提供を受ける給食費。補助額は月額4.5万円までで、所得制限なし。 | |
市内すべての保育所で空きがない場合、認可外施設に入所する3歳未満の児童が対象。認可外施設利用料と市内の認可保育所保育料の差額を補助する。 | |
市内在住で、支給認定3号に該当する方で保育園に入園せず、認可外保育施設に月極で入所した場合、0歳児は2万円/月、1・2歳児は1万円/月を助成。 | |
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保育所入所要件を満たしている児童1名につき、0歳は3.5万円(月額)、1、2歳は3万円(月額)を施設に支給。そのうち施設は保育料について月額5,000円以上の負担軽減を実施。一時保育利用 1人1時間あたり300円を施設に支給。そのうち施設は利用料について300円以上の負担軽減を実施(ただし、1ヶ月あたり1日まで)。 | |
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保育料の無償化「預かり保育」で0~2歳(非課税):4.2万円/月、3~5歳:3.7万円/月。 | |
【幼児給食費無料化事業】生活保護受給世帯、世帯の市民税所得割額の合計が5万7,700円未満の世帯、3人目以降の子どもがいる世帯の場合、3歳児から5歳児の給食費について、施設が定める給食費のうち月額5,400円まで(日額の場合は1食270円まで)を補助。 | |
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【認可外保育施設通所助成金】市内に住む保育が必要で認可外保育施設(児童福祉法第第35条第3項の許可を受けていない施設)に通う生後満6ヶ月から2歳児クラスの児童を養育する家庭に助成を行う制度(認可外保育施設の月額保育料[月極]が、長久手市の認可保育施設に通所した際の月額保育料[当該年度で算定]を上回る場合に支給)。 |
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