大分県内の認可外保育所の補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 認可外保育所の補助制度 |
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保育の必要性が有り、認可外保育施設を利用する第2子以降3歳未満児の保育料・給食費について、月額3.5万円を上限に助成する。所得制限は無し(非課税世帯は国の施設等利用給付の対象となるため、給食費のみ助成)。 | |
保護者の就労等の事由により認可外保育施設を利用している戸籍上第2子以降の3歳未満児について、その利用にかかった経費(保育料及び給食費)に対し助成金を交付(上限3.5万円/月)。 | |
中津市に住民登録しており、保育の必要性が認められた学年年齢が3歳未満で、かつ戸籍上第2子以降の児童に係る保育料の助成。保育料の全額を助成(月額3.5万円が上限)。 | |
ひたっ子にこにこ保育支援事業での無償化の給付対象者:保育の必要性のある0~2歳児クラス課税世帯上限額:4.2万円 | |
国の保育料無償化対象外となる3歳未満児については、 4.2万円を上限として佐伯市独自補助を実施している。 | |
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(1)大分にこにこ保育支援事業(大分県1/2、竹田市1/2)により、3歳未満第2子以降の児童に対し補助。上限額は3.5万円。(2)竹田市にこにこ保育支援事業(市単独)により、3歳未満第1子の児童に対し補助。上限額は3.5万円。 | |
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市内に住民票があり就労等の保育を必要とする世帯に、認可外保育施設利用料の4.2万円の補助を上限に軽減。 | |
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3歳未満の第2子以降の児童については、大分県が行う「にこにこ保育事業」により無料。認可外保育所利用者には、個人へ利用料に相当する金額を支払う。 |
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