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長野県の新築建築の利子補給制度、補助/助成金制度

長野県内の新築建築の利子補給制度、補助/助成金制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。

市区名利子補給制度補助/助成金制度
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 421万円上限金額 100万円
条件・備考等 【災害危険住宅移転事業補助金】危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(必要な土地の取得を含む)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する額を補助。年利率8.5%を限度とし、対象経費に10/10を乗じて得た額。上限421万円(建物325万円、土地96万円)。条件・備考等 【空き家解体跡地利活用事業補助金】空き家を解体した跡地に、解体後1年以内に住宅又は店舗を建設する場合に補助。建設工事費の2/10以内、上限100万円。
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 6万円上限金額 30万円
条件・備考等 【勤労者住宅建設資金利子補給】(a)長野県労働金庫からの融資であること。(b)自己又は扶養親族が居住する専用住宅であること。(c)新築又は増改築の延床面積が40m2以上280m2以下であること。(d)補給対象の融資額は、300万円が上限。(e)借入期間が5年以下の場合は、3万円が上限。条件・備考等 【カラマツ材住宅補助金】請負額100万円以上、長野県産材カラマツを20万円以上使用。使用量に応じて10万円~30万円を補助。
制度の有無 なし制度の有無 なし
上限金額 -上限金額 -
条件・備考等 -条件・備考等 -
制度の有無 なし制度の有無 なし
上限金額 -上限金額 -
条件・備考等 -条件・備考等 -
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 (融資限度額)300万円上限金額 (1)25万円(2)91.5万円(3)31万円
条件・備考等 【勤労者住宅建設資金融資利子補給金】自己又はその扶養親族が居住する目的で長期の住宅建設資金を長野県労働金庫から融資を受けた場合、借受者が融資を受けた額の60%(限度額300万円)の金額に対し、借入期間を5年として算出した利子総額の20%相当額以内を補助。条件・備考等 (1)【飯田市産材等利用啓発活動補助金】飯田市産材を利用し住宅を新築する場合、木材の使用量により補助金を交付。上限25万円。(2) 【環境共生住宅建設補助金】市内の特定エリア(環境共生住宅エリア)において、独自に定める省エネ基準を満たす住宅を新築する場合、住宅の性能等に応じ補助金を交付。上限91.5万円。(3) 【飯田版ZEH普及促進事業補助金】市内において、飯田版ZEH仕様を満たす住宅を新築する場合、住宅の性能等に応じ補助金を交付。上限31万円。
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 6万円上限金額 83.8万円
条件・備考等 【諏訪市勤労者住宅建設資金利子補給金】長野県労働金庫からの融資を受け一定の条件を満たす勤労者に、借入期間5年超の場合、5年の利子総額の20%以内(上限6万円)、借入期間5年以下の場合、利子総額の10%以内(上限3万円)を補給。条件・備考等 【木造住宅耐震改修(除却工事)補助】1981年5月31日以前に着工した木造住宅で総合評点が1.0未満を対象。現地建替をする計画がある場合、既存住宅の除却工事費用の50%(上限83.8万円)を助成。他要件あり。
制度の有無 あり制度の有無 なし
上限金額 (融資限度額)200万円上限金額 -
条件・備考等 【勤労者住宅建設資金融資利子補給金】長野労働金庫から融資を受け、借入期間中の利子総額の20%相当額以内(5年以上の場合)、5年以下の場合は10%。融資限度額200万円。条件・備考等 -
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 60万円+α万円
条件・備考等 -条件・備考等 【小諸市移住促進補助金】県外から移住してきた方が新築した場合、30万円を補助。市内業者と契約し、新築の場合、20万円加算。18歳以下の扶養する子と同居の場合扶養する子1人につき10万円加算。申請者及び同居する配偶者の年齢のいずれかが45歳未満である場合10万円加算。
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 (1)150万円(2)60万円
条件・備考等 -条件・備考等 (1)【伊那市過疎地域定住促進補助金】一部地域での助成金制度あり。補助額は2/10以内(上限150万円)。(2)【伊那市産材利用促進事業補助金】木材使用材類に応じた補助額(上限60万円)。
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 (1)120万円(2)30万円
条件・備考等 -条件・備考等 (1)子育て世帯等の市内への定住を促進し、定住人口の増加と地域活性化を図ることを目的として、市外から移住する者の住宅取得に要する経費に対して財政的支援を行う。(a)新築住宅の補助対象経費×20%以内(50万円上限)。(b)IJターン者(20万円加算)(c)Uターン者(10万円加算)(d)補助対象者が中学生以下の扶養する子との同居(20万円加算)。(e)指定地区への新築(10万円加算)。(f)市内事業者が施工(10万円加算)。(g)推進協議会が関わった場合(10万円加算)。(2)駒ヶ根市立地適正化計画に記載された「居住誘導区域」の住宅取得者の固定資産税に対する補助(上限額10万円、最大3年間)。
制度の有無 あり制度の有無 なし
上限金額 (融資限度額)200万円上限金額 -
条件・備考等 【住宅取得支援】借入金の利子補給金を交付。長野県労働金庫から融資を受けた額(200万円を超えるときは200万円)に対し、融資を受けた日から3年間に発生する利子総額に相当する額の2/10以内の額を交付。条件・備考等 -
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 10万円上限金額 45万円
条件・備考等 【勤労者住宅建設資金融資利子補給】自己又は家族の居住を目的で、市内に宅地(360m2以内)を取得した方及び住宅(独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程に基づくもの)の新築・購入又は増改築をした者が対象。借入期間が5年を超える場合、5年間の利子額20/100。それ以外は総利子額の20/100、限度額10万円。条件・備考等 【マイホーム取得助成事業補助金】市内にマイホームを取得(新築)し、居住する者が対象。取得した住宅に5年以上の定住、住民登録、世帯全員が市税の滞納がないことが要件。助成額20万円(上乗せ助成あり。市内建設業者5万円、50歳未満5万円、ケーブルテレビ加入限度額4万円、子ども加算5万円、3世代同居・近居加算1万円、居住誘導区域内建築加算5万円)。
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 (1)150万円(2)80万円
条件・備考等 -条件・備考等 (1)【移住支援住宅建設促進事業】市外から新たに転入しようとする方又は市外から転入して5年以内で、かつ現在賃貸住宅に居住する方が建設する住宅の補助。(a)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯または20歳未満の扶養親族を含む世帯。(b)飯山市土地開発公社の分譲地で、市内業者なら150万円、市外業者なら120万円。民有地で市内業者なら100万円、市外業者なら80万円。(b)(a)以外の場合。飯山市土地開発公社の分譲地で、市内業者なら75万円、市外業者なら60万円。民有地で市内業者なら50万円、市外業者なら40万円。(2)【三世代等同居住宅建設支援事業】同居もしくは近居(市内)する条件で新築する住宅の経費が500万円以上であるもの。
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 (1)100万円(2)100万円
条件・備考等 -条件・備考等 (1)【子育て世帯住宅新築補助金】茅野市が販売する住宅団地の土地を購入し、住宅を新築した子育て世帯に対し、補助対象経費の10%上限100万円を補助。(2)【建築物耐震改修補助金】1981年5月31日以前の住宅で耐震性を確保するための建替え工事費に対し、4/5以内で上限100万円を補助。
制度の有無 なし制度の有無 なし
上限金額 -上限金額 -
条件・備考等 -条件・備考等 -
制度の有無 なし制度の有無 なし
上限金額 -上限金額 -
条件・備考等 -条件・備考等 -
制度の有無 なし制度の有無 あり
上限金額 -上限金額 130万円
条件・備考等 -条件・備考等 【千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金】空き家等の解体工事完了後1年以内に、その解体跡地に戸建て住宅又は併用住宅の建設工事を着手したもので、その建設工事に要する費用のうち補助対象経費の2/10を補助(上限100万円)。また、その解体跡地が居住誘導区域内にある場合は最大30万円を加算。
制度の有無 なし制度の有無 なし
上限金額 -上限金額 -
条件・備考等 -条件・備考等 -
制度の有無 あり制度の有無 あり
上限金額 (1)5万円(2)415万円上限金額 83.8万円
条件・備考等 (1)【勤労者住宅建設資金利子補給】長野県労働金庫から融資を受け、市内に自己または家族が居住する目的で、延面積150m2以内の住宅を新築または購入した者に、3年間の利子総額に20/100を乗じて得た額。ただし、借入期間が5年を超える場合は5万円を限度とし、5年以下の場合は3万円を限度。(2)【災害危険住宅移転事業補助】土砂災害特別警戒区域内等の危険住宅居住者が、安全な場所に住居を移転する際に、危険住宅の除却に要する費用、及び危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な資金を金融機関から借入れた場合の借入れ利息に対し補助。限度額は建物319万円、土地96万円。ただしエリア指定・省エネ基準あり。条件・備考等 【住宅・建築物耐震改修促進事業】除却工事費用の補助。現に居住するまたは居住を予定していた1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造住宅を耐震診断した結果危険と判定されたため、家屋を解体した場合、除却費用の1/2(限度額83.8万円)を補助する。

※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。

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