東京都の認可外保育所の補助制度

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認可外保育所の補助制度

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市区名 認可外保育所の補助制度
認証保育所事業基準に達しており東京都の認証を受けた保育施設、または認証保育所事業基準に達しており、区と協定を結んでいる保育施設に子どもが在籍し、保育が必要な事由のある保護者が認証保育所等減額補助の手続きを行った場合、月220時間までの利用契約時間分の保育料と認可保育園保育料より2割程度安い保育料との差額を区が補助する。
認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に子を預けている保護者で、認証保育所に支払っている月額保育料と認可保育園に在園した場合の月額保育料の差額が1万円以上ある者に対し、保育料の差額に応じて月額1~6万円を補助している。
各都道府県又は区市町村から「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」が交付されている認可外保育施設に通い、要件を満たす場合、認可外保育施設保育料と助成基準額(3歳未満児10万円、3歳以上児9.7万円)のいずれか低い額と、認可保育園等保育料との差額を助成(幼児教育・保育無償化の補助額を含む)。※申請児童に生計を同一にしている兄や姉がいる場合、申請児童の認可保育園等保育料を無料とみなして差額を算定。
認証保育所・認可外保育施設:<助成月額(認可保育料との差額)>上限は以下(a)(b)の通り。(a)無償化の認定を受けた子ども(無償化上乗せ分):3~5歳児クラス 第1子2万円・第2子以降4万円、0~2歳児クラス 第1子2.5万円・第2子以降3.8万円 (b)(a)以外の子ども:第1子4万円、第2子以降8万円。<要件>(I)保育の必要性があること(II)月極48時間以上利用(III)他の保育園等、幼稚園等を利用していないこと(IV)認可外助成。
文京区から「保育の必要性」の認定を受けている児童の保護者に対して、認可外保育施設に月の初日に在籍している場合、施設種別・クラス区分・世帯の区民税所得割額・多子区分等に応じて2万円~7万円/月額の範囲で補助。
【認証保育所等保育料助成制度】認証保育所又は指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設に在籍する児童を対象に、認証保育所等に支払っている保育料と認可保育所に入園した場合の保育料を比較し、その差額を最大6.7万円を上限(年齢、兄弟の人数によって異なる)に助成。
東京都認証保育所について、月極め契約で入所している児童の保護者に限り、月極め保育料を対象に助成をしている。多子の状況・児童のクラス年齢に応じて助成上限額が異なる。当該認証保育所の保育料と区民税等所得割の世帯合計額から算出される認可保育料の差額に応じて、月1,000円~6.7万円を助成。
保護者の住民税所得割額・対象保育所に預けている人数に応じて、月1~5万円の助成(所得割額によっては、補助金額0円の場合あり)。※2023年10月より制度改正予定あり。
(1)【認証保育所保育料助成】0~2歳児:住民税課税世帯は認証保育料(上限月6.6万円)と認可保育園の標準時間保育料の差額を助成。第2子以降は認証保育料のうち月6.6万円まで助成。住民税非課税世帯は施設等利用費と合計月6.6万円まで助成。(2)【認可外保育施設保育料助成】0~2歳児:月4~5万円助成(年齢で異なる)。住民税非課税世帯は施設等利用費と合計月6.7万円まで助成。(3)【ベビーシッター利用支援事業】<事業者連携型>0~5歳児:事前申請でベビーシッター利用時の保育料支払が150円/時になる。※認可保育園に入所出来ない児童が対象。(2)も同様。<一時預かり利用支援>0~5歳児:本事業対象ベビーシッター利用時の保育料のうち2,500円/時(夜間3,500円)を上限に144時間分まで助成。
認可外保育施設保育料助成制度は助成区分に応じて、対象児童一人当たり月2万円~6.7万円を助成。幼児教育・保育の無償化は年齢区分に応じて3.7万円または4.2万円を給付。異なる制度であるためそれぞれに手続きが必要である。対象者は保育の必要性の認定があること等の条件を満たした児童の保護者に限る。
東京都認証保育所及び指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設等に児童を入所させている保護者に対して、保育料を補助。対象は、保護者、園児ともに大田区に住民登録してあり、保育所と月120時間以上の月極めの利用契約を結んでいて、保育料を納めていること。補助金額は、施設等利用給付(無償化)の認定の有無や住民税の所得割額の世帯合計額、また第何子かに応じて月1.3万~6.7万円。
(1)保育室・保育ママを利用した世帯の保育料の補助。所得ときょうだいの数、保育室か保育ママによって補助額が異なる。(2)認証保育所を利用した世帯の保育料を一部補助。5,000~4万円。所得制限あり。(3)認可保育園等を利用することができずに保育待機児童となり、無認可保育施設に預けている保護者への緊急対策として、保育料の一部補助。5,000~4万円。所得制限あり。
助成を受けるためには「保育の必要性の認定」を受けていることが条件。助成額は以下。(a)認証保育所:月額7万円を上限とし、定額助成2.5万円+保育利用料と認可保育園の保育料との差額を助成。(b)対象認可外保育施設:月額4万円を上限とし助成。なお3歳児クラス以上は5.7万円、0~2歳児クラスの区民税非課税世帯は6.7万円、0~2歳児クラスの区民税課税世帯は第1子4万円、第2子5.4万円、第3子6.7万円が上限。
認可外保育施設と契約した基本保育料(上限6.2万円)と認可保育料との差額を1,000円未満切捨で補助。月極め契約で入所契約をしていること。認証保育所以外の認可外保育所入所の場合は、認可保育園に申し込んでいること。
区内在住の認定を受け、月160時間以上の月極契約で入所している0~2歳児の児童の保護者が対象(非課税世帯を除く)。補助額は住民税の世帯合計額・子どもの人数・世帯状況による。東京都認証保育所は、認可保育所に入所した場合の保育料との差額で上限8万円。都の指導監督基準を満たした認可外保育施設は、認可保育所に入所した場合の保育料との差額で上限3万円。杉並区グループ保育室は杉並区保育室に入所した場合の保育との差額。※3~5歳児及び非課税世帯の0~2歳児については、幼児教育・保育無償化に加え、多子世帯等の負担軽減として給付上限額の拡大を実施。上限額は、認証保育所0~2歳児8万円、3~5歳児7.7万円、国の基準を満たした認可外保育施設6万円。
認証保育所利用者に対する保育所負担軽減補助。詳細は区のWebサイト参照。
0~2歳児は月額上限6.7万円で、認可保育園の保育料との差額に応じて補助する。3~5歳児は月額上限2万円を補助する。交付回数は年4回、3ヶ月毎に交付。対象は以下のすべてに該当する方。(a)利用者が5歳児以下であること。(b)児童と保護者が区内に在住し同じ世帯であること。(c)認証保育所や家庭福祉員など地方自治体から公費による補助を受けている認可外保育施設と月160時間以上の月極契約をしていること。(d)保育を必要とする理由が父母ともに確認できること。(e)認証保育所等の保育料と認可保育所の保育料の差額が生じること(0~2歳児のみ)。
荒川区保育実施基準に規定する指数15以上の世帯に対し、認可保育園に入園した場合の保育料と認証保育所等(認証保育所・家庭福祉員・グループ型家庭的保育、定期利用保育、認可外保育施設[東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設])に支払っている保育料との差額を補助する(ただし、保育料については、月6万円までかつ月契約時間220時間分までを上限とする)。
住民税の課税状況に応じて上限額を設定し、その範囲内で保育料を助成している。0~2歳児クラスの課税世帯は、月4万円、対象児童が第2子以降の場合は、6.7万円の上限額となる。非課税世帯は月2.5万円の上限額に加え、別制度である施設等利用給付(月額上限額4.2万円)も併用できる。3~5歳児クラスは課税状況を問わず、月2万円の上限額に加え、施設等利用給付(月額上限額3.7万円)により、月5.7万円を補助する。対象施設は、東京都認証保育所、ベビーホテル(東京都が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設のみ。月120時間以上の月極め保育の利用契約が必要)。
国の保育無償化とは別に、次の(a)~(c)の要件を全て満たす児童の保護者に対し、月2~6.7万円を上限として月極め保育料を助成する。(a)練馬区に住所を有する(b)認証保育所または認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付済の認可外保育施設(区内・区外問わず)と月160時間以上利用する月極め契約を行う(c)毎月1日現在在籍している。補助上限金額は、課税世帯の0~2歳児4万円~6.7万円、非課税世帯の0~2歳児2.5万円、3~5歳児2万円である。
東京都認証保育所と月ぎめで契約しており、利用者とお子さんがともに区内在住等の要件を満たした場合に保育料を月3.7万円~6.7万円まで負担軽減する(国の無償化制度の補助上限は0~2歳児は4.2万円、3~5歳児は3.7万円)。軽減上限額は、児童のクラス年齢及び出生順、世帯の住民税課税非課税の別、保育の必要性の認定の有無に応じて決定する。その他の認可外保育施設(区に確認を受けた施設)利用者の場合は、保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の0~2歳児に4.2万円、同じく認定を受けた3~5歳児に3.7万円まで助成する。
<認証保育所>月120時間以上月極め利用する区内在住の保護者に以下のとおり助成。無償化対象児童は、月5万330円(食材料費含む)を上限に助成。無償化対象外児童は、(a)保育料が4万円以下の場合月2万330円、4万円超の場合保育料の1/2(上限3万330円)を助成。(b)兄姉がいる第2子以降は月5万330円を上限に助成。<認可外保育施設>保育の必要性の認定があり、区内在住で国の指導監督基準を満たした認可外保育施設に120時間以上の月極め契約する無償化対象児童は、月4万2,500円を上限に助成。無償化対象外児童の第1子は月1万5,330円を上限に助成し、第2子以降は月4万2,500円を上限に助成。また無償化対象児童及び無償化対象外児童の第2子以降に対して、月額7,830円を上限に食材料費を助成。
【認証保育所保育料負担軽減補助金】東京都の認証保育所と月48時間以上の月極契約をしていること等が条件。保育の必要性がある世帯住民税課税世帯では、月額第1子3.7万円、第2子以降5万円まで補助。住民税非課税世帯では、月額8,000円に幼児教育・保育無償化4.2万円を合わせ、5万円まで補助。保育の必要性が無い世帯世帯住民税額(上限13.5万円)により、月額2.5万円または、3.5万円まで補助。
東京都認証保育所に在園し、月極め契約をしている場合、月額2~6.7万円を上限に助成。認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設に在園し、月極め契約をしている場合、月額2万円を上限に助成。
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東京都認証保育所または企業主導型保育事業所において、月120時間以上の利用契約を、月極もしくは年間契約で結んでいる方が対象。補助金額は、特定保育施設および特定地域型保育事業の施設に入所した場合の保育料(保育標準時間認定の利用者負担額)と現在支払っている基本保育料の差額。上限は月額5万円。所得制限あり。対象者、補助金額の基準となる保育料等に細かな条件あり。無償化給付の対象者の場合、上限は月額2万円(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は2.5万円)。
東京認証保育所もしくは一定の基準を満たす認可外保育施設に児童を預けている保護者に対し、所得に応じて保育料の一部を助成。0~2歳児は、上限6.7万円。3~5歳児は、無償化と基本保育料との差額(上限2万円)を支給する。
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東京都認証保育所または東京都の指導基準を満たす認可外保育施設の利用者(府中市民で月120時間以上の利用契約をしていること)に対して、月1万円から5.7万円の補助。補助額は市民税所得割額及び兄弟順位に応じて決定。
認可外保育施設(認証保育所、都・家庭的保育事業、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設)に在園している児童を対象に、当該施設の月額保育料と認可保育所等へ入所した場合の利用者負担額の差額を補助(上限額2万円~6.7万円。上限額は、学齢、課税状況、多子カウントにより個々に規定)。
住民税の世帯合計額と年齢に応じて、月5,000円~6.7万円を助成。また、多子世帯支援として第2子1万円~1.4万円(2023年10月以降は2万円~2.7万円)、第3子以降2万円~2.7万円を加算。対象施設(東京都認証保育所、家庭的保育事業、共同実施型家庭的保育事業)に月極め契約で入所している児童の保護者に限る。
東京都認証保育所に在籍している児童の保護者に対して、月2万円の補助金を交付。施設と月120時間以上の契約をしており、申請月の1日に在園しかつ住民登録があり、保育料を納入していることが条件(一時保育、月途中からの契約の場合は対象外)。
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0~2歳児の場合、認証保育所、定期利用保育施設に子どもを預けている保護者に対し、市町村民税非課税世帯・生活保護世帯除く全世帯に、住民税(所得割)の世帯合計額に応じ、月1,000円~3.3万円を助成。さらに多子軽減加算として、第2子の場合、認証保育所、定期利用保育施設は上記に加えて1万500円/月を加算(上限4万円)。認定家庭福祉員は1万500円。第3子以降の場合、上限4.2万円/月(認証保育所、認定家庭福祉員、定期利用保育施設共通)。
世帯の市民税所得割額、多子区分、年齢区分により、月額7,000円~5.2万円を補助。日野市に住民票があり東京都認証保育所(月160時間以上の利用契約)又は保育ママに子どもを預けている場合に限る。
認証保育所、定期利用保育施設、東村山市幼児教育に在籍する国の無償化の対象外の児童の保護者に対し、月額1万/児の補助を実施。また、第2子以降の児童が上記対象施設に在籍している場合の保護者に対し、世帯の状況や児童数に応じ、月額2,000円から3万円/児の多子負担軽減補助を実施。
認証保育所に月極契約で入園している児童の保護者に、月額1万円を上限に助成。年2回の申請で前期と後期に分けて交付。
<認証保育所>保育の必要性がある0~2歳児は、課税状況・多子区分によって1万円~3.7万円、保育の必要性がない0~2歳児は、月額1万円を支給。保育の必要性がある3~5歳児は、第2子月額1万円、第3子以降月額2万円を支給。保育の必要性がない3~5歳児は、月額3,500円を支給。<認可外保育施設(認証保育所を除く)>保育の必要性がある第2子以降の児童は、年齢・課税状況・多子区分によって月額1万円~2.7万円支給。
認証保育所を利用されている福生市民の方に対し、次のとおり利用助成を行っている。(1)3~5歳児 都内認証保育所の平均保育料5.7万円まで無償化。(2)0~2歳児 都内認証保育所の平均保育料6.7万円を上限として、入園料及び認可保育所の保育料との差額を全額助成。
市内居住で、認可外保育施設において月120時間以上の月極利用契約を締結している0~5歳児を扶養する世帯のうち、2歳児以下の児童(生活保護世帯・非課税世帯を除く)へは世帯の市民税所得割額により月額7,000円~1.5万円を交付(世帯市民税所得割額25万6,301円以上の場合は補助額0円)、その他、第2子以降の児童へ月1万円~2.7万円の範囲で交付。保育料の滞納がないこと、復職していることなど条件あり。
補助金額は、保護者が認可外保育施設または認証保育所に支払った月額保育費用の1/3で、補助限度額は月額2.1万円。また、多子世帯の場合、第2子、第3子以降に上乗せ補助あり。交付月は年2回(10月頃、3月頃)。対象児童は、認可保育所等の申請が待機となった3歳未満児。対象施設は、東京都へ届け出しており、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行さている認可外保育施設と、東京都認証保育所事業実施要綱に基づく認証保育所。
【保育料負担軽減助成】認証保育所に在園する0~2歳の未就学児に対し、月額7,000円を補助。【多子世帯支援】認証保育所及び「認可外保育施設指導実施指導監督基準を満たしている旨の証明書」が発行されている施設に在籍する0~2歳児の児童に対して第2子は月額1.4万円、第3子以降は月額2.7万円を補助。
認可外保育施設等と契約した保育料と、子ども・子育て支援法第30条の2に規定する施設等利用費との差額として補助を行う。第1子は月額1万円(上限)支給、第2子以降は課税0~2歳児は月額2.7万円(上限)を支給、非課税0~2歳児月額2.5万円(上限)を支給、3~5歳児は月額2万円(上限)を支給する。
保護者・児童が市内に居住していること等、条件あり。補助額は、生活保護法による被保護世帯等及び市町村民税8万9,400円未満の世帯は2万円、8万9,400円以上10万7,400円未満の世帯は1.5万円、10万7,400円以上12万5,400円未満の世帯は1万円、12万5,400円以上14万3,400円未満の世帯は5,000円、14万3,400円以上の世帯は該当なし。
東京都認証保育所もしくは企業主導型保育所(地域枠)と120時間以上で契約をしている場合、保育料から上限3万円の保育料補助と多子世帯補助(第2子、第3子以降を対象に課税状況により一定の補助[例:第2子課税 月額1.4万円])を行っている。
稲城市在住児童が認証保育所、企業主導型保育所を月160時間以上利用している場合は、月額上限1~4.7万円を補助(条件あり)。
【認証保育所利用者負担軽減補助金】認可保育園を利用した場合の保育料と実際に認証保育所などに支払っている保育料との差額に応じ、補助する。
認可外保育施設(東京都認証保育所事業実施要綱に規定する認証保育所)で保育の必要性の認定要件に該当し、月48時間以上利用契約している子どもの保護者に対する補助。3歳未満児は、保護者が当該認可外保育施設に支払った保育料の額及び食事の提供に要する費用の額の合計額(子ども・子育て支援法第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該合計額から当該施設等利用費の額を控除して得た額)からあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則第3条に規定する利用者負担額を差し引いた額又は別に定める基準額のいずれか低い額。
下記のいずれにも該当する保護者に対し助成する。(a)西東京市内に居住していること(b)認可外保育施設と月ぎめで保育を利用する契約を締結している子どもがいること。0歳~2歳児非課税世帯保育要件あり:第1子月額1.6万円、第2子以降月額2.5万円。0歳~2歳児上記以外の世帯:第1子月額1.6万円、第2子月額3万円、第3子以降月額4.3万円。3歳~5歳児:第1子月額1.6万円、第2子以降月額2万円。

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