市区名 |
認可外保育所の補助制度 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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認可外保育施設のうち、横浜市が独自に定めた基準を満たし、市が認定している「横浜保育室」に対して入所している児童の保護者に対して、その属する世帯にかかる市民税額及び横浜保育室・認可保育所等の対象施設に預けているきょうだい児の数に応じて、月額上限5万8,100円を助成。なお、横浜市在住で、就労等により保護者が児童(3歳未満児)を保育できない場合(認可保育所の入所要件と同じ)に限る。また、川崎認定保育園を利用している横浜市民についても、同様に補助を行っている。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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【川崎認定保育園等保育料補助金】川崎市内に在住する川崎認定保育園在籍児童のうち、児童が週4日以上通園しており、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなど、一定の要件を満たす場合に、川崎認定保育園在籍児童の保護者に対し、保育料の補助を実施。また、横浜市との「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、川崎市内に在住する横浜保育室在籍児童の保護者についても保育料の補助を実施。児童の年齢、市民税所得割相当額に応じて、5,000円~2万円の補助金を交付。 |
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地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。 |
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地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。 |
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地方裁量型の認可外保育施設(認定保育室)を利用している保護者が保育料の負担軽減を受けるための要件(保育要件)を満たしている場合、保育料減額や、兄弟姉妹入所減額の制度がある。保育料減額は、0・1歳児は1.9万円/月、2歳児以上は1.7万円/月。兄弟姉妹入所減額は、第2子の場合、0・1歳児は2.2万円/月、2歳児以上は2万円/月、第3子以降の場合、3歳未満児は2.6万円/月、3歳以上児は2.2万円/月。 |
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(1)【藤沢型認定保育施設保育料補助】市が定める基準を満たして認定した藤沢型認定保育施設の利用児童のうち、保育の必要性がある2歳以下の児童の保護者に対し、当該児童の世帯の市民税所得割課税額に応じて、月額0~1.5万円を補助。(2)【幼児教育施設保育料補助】藤沢市が補助対象とした幼児教育施設(いわゆる幼稚園類似施設)及び各種学校の利用者のうち、幼児教育・保育の無償化の対象とならない児童の保護者に対し、利用施設の認可外保育施設指導監督基準の適合状況等に応じて、基準適合施設は月額上限2万5,700円、不適合施設は月額上限9,000円、各種学校は月額上限2万円を補助。 |
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認可保育所等の入所を待機中で、認可外保育施設を利用されている方(0歳~2歳クラスの市民税課税世帯に限る)へ、利用料の一部を助成。対象児童一人につき、認可外保育施設に現に支払っている保育料の月額と月額5,000円のいずれか少ない金額。対象条件は、市内の認可保育所等への入所を希望し、申込みをしているものの、入所できず入所待機となっていること、児童の保育が必要とされる時間的要件を満たしていること、認可外保育施設と月極契約をしていること(茅ヶ崎市以外の認可外保育施設でも対象)、保育料を滞りなく納付していること、幼児教育・保育の無償化対象者と重複しないこと。 |
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【私設保育施設入所児助成金制度】対象者は厚木市に住所を有する方で、保護者が働いていたり、病気などで就学前児童の保育ができないため、私設 保育施設に児童を年度内に継続して4ヶ月以上通わせている保護者。 助成金額は対象児童1人あたり年額3万円。施設等利用給付の対象となる者は除く。 |
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大和市認定保育施設に通い、次の条件をすべて満たす保護者を対象に保育料の一部として月1万円を上限に補助。(a)保護者及び児童が大和市内に在住し、かつ住所を有していること。(b)子どものための教育・保育給付認定の2号認定又は3号認定を受けていること。(c)認可保育所等に申込をしているが入所できていないこと。※入所(内定)を辞退された場合などは、補助の対象外。(d)児童の年齢が0~3歳(2022年度は2018年4月2日以降に生まれた児童)であること。※年度途中で入所し、その時点で誕生日を過ぎ満4歳に達していても、その年度中は補助の対象。 |
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