市区名 |
認可外保育所の補助制度 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用している3~5歳児の児童について、国の幼児教育・保育の無償化の対象となっていない保護者が施設に支払った保育料の一部(幼児教育費相当額)を、世帯の所得等に関係なく、30.8万円(年額)を上限に給付する。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に利用料の補助金を交付。 |
|
- |
|
- |
|
公立認可外保育施設利用者には、認可施設と同等の保育料となるよう、負担を軽減。 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
幼児教育・保育無償化制度の市独自拡大対策として、市民税課税世帯における2歳児について、非課税世帯と同様に保育料の無償化の対象となる。※企業主導型施設は月額3.7万円、その他の認可外保育施設等は月額4.2万円まで。※無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受けることが必要。 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |