宅建業者が媒介・代理による契約を成立させた場合には、依頼人から報酬を受けることができます。
これはいわゆる仲介手数料と言われており、その計算方法は下記の通りです。
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不動産売却のコツ 不動産売買契約
宅建業者が媒介・代理による契約を成立させた場合には、依頼人から報酬を受けることができます。
これはいわゆる仲介手数料と言われており、その計算方法は下記の通りです。
こちらの記載内容はあくまでも報酬の上限であり、法律で定められています。
したがって、上限を超える仲介手数料を受け取った場合には、宅地建物取引業法違反になります。
また、宅地建物取引業法で定められているのは、あくまでも上限額ですから常にこの上限を請求できるというわけではありません。
なお、ここでは売買に関係するもので記載しています。
200万円部分 | 200万円部分 | 400万円を超える部分 |
---|---|---|
報酬額は5% | 報酬額は4% | 報酬額は3% |
速算式では400万円を超える場合、売買金額の3%+6万円になります。
上記で計算した報酬額に消費税課税業者は8%、免税業者は4%を加算できます。
売買契約金額が2,000万円の場合の報酬限度額
この報酬を受け取る業者が消費税課税業者であれば、66万円×8%=712,800円となり、この金額が報酬、つまり、仲介手数料の限度額となります。
いわゆる仲介手数料は、法令で定めた額を超える報酬は受領できません。
また、不当な高額の報酬を要求はできませんし、一般的な広告費用や現地案内にかかる費用は仲介手数料に含まれるものとされています。
したがって、広告費用や特別な依頼事項が依頼者からあった場合のみ、その費用を依頼者に請求することができますが、それ以外の場合は不当な請求に該当しますので請求はできません。
仲介手数料以外で請求可能なものとしては、依頼者の依頼に基づいて発生したものや実費であるものになります。
例えば、依頼者の希望で通常では行わない広告の費用などは請求できます。
国土交通省では推奨する媒介契約書を作成しておりますが、その中に仲介手数料の支払いに関する記述があり、報酬の受領は契約決済時としております。
ただ、売買契約が成立すると、仲介手数料の請求が可能になりますので例えば、売買契約の締結の際に、この仲介手数料全額を支払うケースもありますが違法ではないといわれる場合もあります。
この手数料はあくまでも成功報酬という意味合いですから、契約締結時に50パーセント、物件の引渡しの際に残りの50パーセントを支払う、あるいは国土交通省では物件の引渡し時に仲介手数料全額を支払うものとしています。
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