福井県内の結婚祝いについて、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 結婚祝い |
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| 【早婚夫婦支援事業】結婚新生活支援事業の対象となる世帯のうち、婚姻日における年齢が夫婦の両方又はいずれかが29歳以下の世帯に対して、1世帯当たり30万円を支給。なお、夫婦の両方又はいずれかが25歳以下の場合は40万円に拡大。 | |
| 結婚祝いとして、夫婦箸を贈呈。 | |
| 若い夫婦に結婚祝い金40万円を支給。夫婦とも39歳以下で両方又はいずれかが25歳以下の世帯が対象。※年齢・所得要件あり。若い夫婦に結婚祝い金30万円を支給。夫婦とも39歳以下かつ両方又はいずれかが29歳以下の世帯が対象。※年齢・所得要件あり。 | |
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| 婚姻日時点の年齢がともに39歳以下、かつ一方または双方が29歳以下の新婚世帯に30万円~40万円を支給。(所得・年齢制限あり) | |
| 【令和7年度早婚夫婦支援金給付事業補助金】2025年1月1日から2026年3月31日までの期間に、婚姻届が受理された夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下かつ世帯の所得が500万円未満の世帯のうち、両方またはいずれかの婚姻日における年齢が29歳以下の夫婦を対象に支援。1世帯につき最大40万円。申請期間は婚姻日から2026年3月31日まで。 | |
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| (1)【坂井市新婚ハピネス応援券】市内に住所があり、1年以上継続して居住することが見込まれる新婚夫婦に対して市内の加盟店で利用できる商品券を交付。婚姻日時点において、夫婦ともに30歳以下の世帯1組当たり10万円。前記以外の世帯1組当たり5万円。(2)【U25・U29夫婦支援事業】新規に婚姻した世帯を対象に支援金を給付。支給額はいずれかが25歳以下の場合は1世帯当たり40万円、いずれかが29歳以下の場合は1世帯当たり30万円。※対象は次の全てに該当する世帯。令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻した夫婦、合計所得が500万円未満の夫婦、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かついずれかの年齢が29歳以下の夫婦、夫婦ともに坂井市に住所があること。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
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