福井県内の結婚祝いについて、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 結婚祝い |
---|---|
【結婚生活スタートアップ応援事業】家賃補助を含め最大100万円を補助(使途の制限がない1夫婦あたり最大40万円の支給を含む)。※対象はすべての条件に該当する世帯(以下、主な条件、その他詳細要件あり)、婚姻日の年齢が夫婦のどちらかが39歳以下でもう一方が29歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金を返済している場合は年間の返済額を控除)、福井市内に住民票の登録がある夫婦、3年以上継続して市内に住むこと。 | |
【早婚夫婦支援事業】結婚新生活支援事業の対象となる世帯のうち、婚姻日における年齢が夫婦の両方又はいずれかが29歳以下の世帯に対して、1世帯当たり30万円を支給。なお、夫婦の両方又はいずれかが25歳以下の場合は40万円に拡大。 | |
結婚祝いとして、夫婦箸を贈呈。 | |
若い夫婦に結婚祝い金10万円を支給。夫婦とも39歳以下で両方又はいずれかが25歳以下の世帯が対象。※年齢・所得要件あり。若い夫婦に結婚祝い金30万円を支給。夫婦とも39歳以下かつ両方又はいずれかが29歳以下の世帯が対象。※年齢・所得要件あり。 | |
- | |
夫婦1組に30万円を支給。(婚姻日時点の年齢がともに39歳以下など条件あり) | |
【令和6年度早婚夫婦支援金給付事業補助金】2024年1月1日から2025年3月31日までの期間に、婚姻届が受理された夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下かつ世帯の所得が500万円未満の世帯のうち、両方またはいずれかの婚姻日における年齢が29歳以下の夫婦を対象に支援。1世帯につき最大40万円。申請期間は婚姻日から2025年3月31日まで。 | |
- | |
(1)【坂井市新婚ハピネス応援券・ハッピークーポン券】市内に住所があり、1年以上継続して居住することが見込まれる新婚夫婦に対して市内の加盟店で利用できる商品券や旅行券を贈呈。※30歳以下の夫婦1組当たり10万円(商品券)。31歳以上の夫婦1組当たり5万円(旅行券3万円・商品券2万円)。(2)【U25・U29夫婦支援事業】新規に婚姻した世帯を対象に支援金を支給。支給額はいずれかが25歳以下の場合は1世帯当たり40万円、いずれかが29歳以下の場合は1世帯当たり30万円。※対象は次の全てに該当する世帯。2024年1月1日以降に婚姻した夫婦、合計所得が500万円未満の夫婦、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かついずれかの年齢が29歳以下の夫婦、夫婦ともに坂井市に住所があること。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。