■法34条第11号区域内第二種低層住居専用地域に建築できる建築物■法34条第12号区域内自己居住用の建築物で、一戸住宅か併用住宅(住宅以外の面積が50m2以下でかつ全体の1/2以下■関連リンクより弊社HPへ移動できます!賃貸物件情報や売却依頼も受付中です!〇アットホームズの誓い〇*無理な営業電話・しつこい訪問は致しません。*お客様のご希望がない限り、お伺いすることはございません。*お客様との「やりとり」は原則メールで行います。*売込みは一切致しません。物件を決めるのは「お客様」です。*専任物件・自社物件の無理なお薦めは致しません。*全ての物件を開示・発信します。