【毎週土日現地見学会開催】都市計画法第34条12号、市条例第4条2号の要件土地になります。◇下記条件を満たす方なら建築する事ができます!!【対象の方】日高市内及び隣接市町内(川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、飯能市、毛呂山町)に5年以上継続して居住している者又は同5年以上継続して居住している親族を有する者で、予定建築物の用途が自己居住用の専用住宅である事平屋の魅力♪需要が増えています◇階段がないため、洗濯・掃除・料理などの家事が効率的に行えます◇ワンフロアなので子供の様子が把握しやすく自然に会話が増えます◇テラスや庭に出やすく、自然を身近に感じられる暮らしが可能です