【建築・道路について】1788-93は建築基準法上で定める接道義務を満たしていない為、建物の新築はできません。その他の土地についても建築基準法で定める道路に接していない為、原則として建物の建築はできません。ただし、建築審査会の同意を得て建築基準法第43条第1項の但し書きの許可を受けた場合には、建築物の建築ができるとの見解を得ております。(包括同意基準6項1号) ※私道部分(持分)については、近隣住民にて自治会所有にし、石垣市に移管できないか協議中です。万が一、自治会に移管できないことが確定した場合、上記土地の他に私道持分も売買対象となります。