南側接面、東側接面はセットバックが必要です。(買主費用負担)法34条第11号区域内*第二種低層住居専用地域に建築できる建築物法34条第12号区域内*自己居住用の建築物で、一戸住宅か併用住宅(住宅以外の面積が50m2以下でかつ全体の1/2以下関連リンクより弊社HPへ移動できます!〇アットホームズの誓い〇無理な営業電話・しつこい訪問は致しませんお客様のご希望がない限り、お伺いすることはございませんお客様との「やりとり」は原則メールで行います売込みは一切致しません。物件を決めるのは「お客様」です専任物件・自社物件の無理なお薦めは致しません全ての物件を開示・発信します