建基法第22条指定,高度地区(第1種高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法、愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)※当敷地は土地が擁壁によっておおわれていない崖の下にあります。建築をする際には、がけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。※有効幅員は約3.1mです(セットバック済)。※当該物件は二段宅地に該当します。 約108㎡の部分とこれより地盤面が約1.5m高い約292㎡の部分に分かれる・令和6年12月造成完了・各種設備の引き込みはございません。(費用は買主様負担)