※対象不動産は市街化調整区域内に存しており、原則再建築不可となります。ただし、さいたま市開発審査会基準【線引き前宅地】に該当し、同一敷地等において諸許可取得が可能な見立てです。※北側道路(42条2項道路)と敷地との間に擁壁があります。高低差があるため再建築の際はがけ条例の規制がかかる場合がございます。※南側位置指定道路について持分がないため通行・掘削承諾が別途必要となる可能性がございます。また、現況幅員が4m未満のため当該道路を復元する必要があります。※増築未登記部分:2階ベランダ/面積不詳※契約不適合免責※詳細につきましては営業担当へお問合せください。