■市道「双葉町島一丁目線」から西側へ25mまでが用途地域:近隣商業地域、準防火地域、第五種高度地区、以西が用途地域:第一種住居地域、準防火地域、第三種高度地区に該当。■本物件の南側および西側通路は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、当該通路を接道要件として建物の新築、増改築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項2号の規定により敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについて、特定行政庁が法第43条第2項2号許可した場合には敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。