不動産の取引では、売買代金の支払いなどの他に、さまざまな名目で金銭が動く。手付金などの前金は最終的に売買代金に充当されるが、それ以外にも、不動産会社が各種の手続きを代行するために、一時的に預かって代理で支払うケースもある。たとえば固定資産税等の精算金、登記関係やローン手続きに関わる費用など、重説のポイント7で解説したような諸費用が、それに当たる。借家や借地の場合には借り賃の他に、敷金や礼金、権利金や保証金などがある。こうした支払金や預り金などについて、売主や仲介の不動産会社が保全措置を取るかどうかを確認する。前金保全措置と違って、必ずしも保全すべき法的な義務はない。また、(1)受領する金額が50万円未満のもの、(2)手付金等の保全措置が講じられているもの、(3)売主の不動産会社などが登記以降に受領するもの、(4)報酬については、支払金や預り金には含まれない(宅建業法施行規則)。
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