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前金保全措置
申込証拠金、手付金、中間金など、物件の引き渡し・残金決裁までに支払うものを総称して「前金」という。売主が不動産会社などの宅建業者の場合で、未完成物件の取引では前金が代金の5%または1000万円を超えたとき、完成物件では同10%または1000万円超のときに、金融機関などの前金保証をつけて保証証書を交付しなければならない。これが前金保全措置。他に国土交通省の指定保証機関による手付金等保管制度もある。
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