売買契約をした後、物件の引き渡しを受けるまでの間に売主の業者が倒産してしまったらどうなるだろうか。それまでに買主が売主に支払った前金はまず戻ってこない。これに対する予防措置が必要になる。宅建業法では、売主が宅建業者(不動産会社)で、前金の金額が一定以上になる場合に「前金保全措置」を義務づけている。重説では「手付金等の保全」という項目で取り上げられる。ただ実際の売買では、前金保全措置が必要になる金額を超えないように手付金の額を抑えているケースも少なくない。 たとえば青田売りの場合、価格の5%(または1000万円)を超えないと前金保全措置は取られない。5000万円なら250万円超だ。しかしそれ以下の200万円だったとしても、一般消費者にとっては大きな金額だ。もしも心配な場合には、あえて5%を超える金額を手付金として支払い、前金保全措置を取ってもらうように業者に依頼するという方法もある。
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