重要事項説明書の冒頭に、売主と買主の名前、取引に関わる不動産会社の宅建主任者の記名押印がある。そして不動産会社の「取引態様」、つまり売主か代理か媒介かの違いが出ている。この取引態様によって、購入代金以外に手数料がかかるのか、消費税がかかるのかなどが変わってくる。たとえば、新築マンションを買う場合。不動産会社が売主なら、手数料はないが建物の消費税はかかる。不動産会社が代理の場合、本来は売主から代理報酬を取り買主から手数料は取らないのが普通だが、なかには報酬の一部を請求する業者もいる。売主が課税業者なら消費税もかかる。ミニ開発の建売住宅の場合は不動産会社が仲介になっているケースが多く、仲介手数料がかかる。一方、個人が売主の中古マンションで不動産会社が媒介する場合は、建物の消費税はかからないが仲介手数料がかかる。少しややこしいが、要は不動産会社に対する手数料の有無、消費税の有無を確認すること。
|
|