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入居者の権利は、利用料金の支払い方によって、終身利用権方式と賃貸方式の2つに分かれる。分譲方式もあるが、厚労省の指針では類似施設となり、有料老人ホームには認められていない。もっとも多いのが終身利用権方式。入居する際に、高額な一時金を支払うことで居室や共用施設の利用権を得るタイプで、入居後は管理費や食費を支払う。一時金のレベルは数百万円から数千万円程度。かつては他に介護一時金もあったが介護保険以降はなくなった。一時金は5年から15年程度で償却するが、短期間で退去する場合も高額な償却が行なわれるケースがある。平均入居期間が過ぎても追加料金は取られないので、長くいるほど割安。賃貸方式は、家賃に相当する金額を月々の利用料に含めて支払うタイプ。一時金がまったくないと月額の賃料が高くなるため、一時金と賃貸を併用しているケースもある。高齢者居住安定確保法に基づいた、より安全性の高い終身賃貸方式も登場。
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