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有料老人ホームは設置運営指導指針(ガイドライン)で3つの類型に分けられている。1つは、特定施設入居者生活介護の指定を受けてホーム内のスタッフが介護サービスにあたる「介護付き有料老人ホーム」。2つめは、訪問介護など外部の在宅サービスを利用する「住宅型有料老人ホーム」。3つめは、介護が必要になったら退去しなければならない「健康型有料老人ホーム」。1番目のタイプしか「介護付き」「ケア付き」と表示できない。最後のタイプを有料老人ホームというより単なる高齢者住宅ではないかという議論もあるが、この3つの違いをよく把握したうえで、目的をはっきりさせて選択したい。住宅型ホームで注意したいのは、在宅サービスを自社系列の指定業者に限定して、介護報酬を限度まで取ろうとするために不要なサービスまで強制的に押しつけている例もあること。介護サービス業者やサービス内容を入居者が選択できることが望ましい。
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