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要介護認定
介護保険のサービスを受けられる状態かどうかを判定して、介護の必要度合いを7段階(要支援1・2、要介護1〜5)で認定すること。被保険者が市町村に申請をすると、調査員が派遣され、心身の状態を聞き取って認定調査をし、医師の意見書と併せて一次判定をする。医師や保健・福祉の専門家による介護認定審査会によって二次判定を受け、最終決定される。「非該当(自立)」と判定され、実情と一致しない場合は再申請も可能。
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