まめ知識

家造り/リフォーム

ホルムアルデヒド対策6 面積制限

 シックハウス規制の対象になるホルムアルデヒド発散建材の面積制限は、JIS・JAS規格の等級のうち第2種(F☆☆)と第3種(F☆☆☆)が対象になる。第1種(F☆)は使用禁止、第4種(F☆☆☆☆)は使用制限がない。使用可能な面積の計算方法は、材料の等級と換気回数によって異なり、右図のようにやや複雑な計算式を基に割り出すしくみ。換気回数は、機械換気設備を付けた場合の換気能力、またはそれと同等以上の換気を確保すると国交省大臣に認定された構造のものをさす。基本的には、第2種と第3種それぞれの建材を使用する面積ごとに一定の倍率をかけて、2つを合計した面積が、居室の床面積より少なくなるように制限される。第2種か第3種の、どちらかひとつの建材を使う場合には、下表のように、一定の目安が出る。たとえば換気回数が0.5回以上0.7回未満の居室で第3種を使う場合は、床面積の2倍以内に抑える必要がある。




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