シックハウス規制が導入される前の建築基準法では、居室の換気については「換気に有効な窓などが床面積の1/20以上あり、必要なときだけ開けられれば良い」という規定しかなかった。意識的に窓を開けなければ換気ができず、不安定な自然換気や透き間風などの漏気に頼っていたことになる。改正建築基準法では、室内の化学物質汚染を防ぐために、「0.5回/h以上」の換気回数で常時換気する「全般換気」が必要との規定が設けられた。「0.5回/h以上」とは、2時間に1回の割合で室内の空気がすべて入れ替わることを意味する。そのための換気方法としては、第1種〜第3種換気設備のうちいずれかの機械換気設備を持つこと、空気が均等に流れるように外部に面した給気口や排気口を計画的に配置すること、また、換気扇の騒音や気流による不快感などの理由から、住まい手が換気設備のスイッチをオフにしないように配慮することが必要になる。
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