まめ知識

家造り/リフォーム

ホルムアルデヒド対策2 内装仕上げ制限1

 改正建築基準法のシックハウス対策では、ホルムアルデヒドの発生する建材の使用面積を制限している。ただし、すべての建材が制限の対象になるわけではない。まず、対象になるのは、合板やパーティクルボードなどの木質系建材、壁紙、断熱材、塗料、接着剤など、国交省の告示で指定されたもの。金属、コンクリート、ガラス、タイル、石材、ムク材などは対象外。また、告示で指定された建材でも、柱や梁などの軸材、巾木、回り縁などに使われる材料は面積制限にはかからない。また、合板やパーティクルボードでも、JIS・JASの等級によって規制がかかる場合とかからない場合がある。最高等級の“F4つ星”は無制限に使える。第3種ホルムアルデヒド発散建材(F3つ星)と同2種(F2つ星)が面積制限にかかり、同1種は面積にかかわらず使用禁止となる。ちなみに、面積制限の対象となる空間は住宅内の居室と天井裏等で、非居室は対象にならない。
【関連用語】 シックハウス症候群化学物質過敏症ホルムアルデヒド対策建築基準法
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