改正建築基準法のシックハウス対策では、ホルムアルデヒドの発生する建材の使用面積を制限している。ただし、すべての建材が制限の対象になるわけではない。まず、対象になるのは、合板やパーティクルボードなどの木質系建材、壁紙、断熱材、塗料、接着剤など、国交省の告示で指定されたもの。金属、コンクリート、ガラス、タイル、石材、ムク材などは対象外。また、告示で指定された建材でも、柱や梁などの軸材、巾木、回り縁などに使われる材料は面積制限にはかからない。また、合板やパーティクルボードでも、JIS・JASの等級によって規制がかかる場合とかからない場合がある。最高等級の“F4つ星”は無制限に使える。第3種ホルムアルデヒド発散建材(F3つ星)と同2種(F2つ星)が面積制限にかかり、同1種は面積にかかわらず使用禁止となる。ちなみに、面積制限の対象となる空間は住宅内の居室と天井裏等で、非居室は対象にならない。
|
|