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建築基準法のシックハウス規制のうち、ホルムアルデヒド対策は、内装仕上げの制限(面積制限)、機械換気設備設置の義務付け、天井裏などの制限の3つに分かれる。ただ、すべてのケースで面積制限や換気設備の規制を受けるわけではない。そこで、これらの対策を実施する場合、次のような流れで対策の有無のチェックを行なうのが先決。第1に、大臣認定を受けた一定の居室など、「面積制限の適用除外」に該当かどうかをチェックする。第2に、「換気設備の設置免除」の規定に該当するかどうかをチェックする。どちらにも該当しない場合に、内装仕上げの制限が行なわれる。ここでは、居室の種類や換気回数、建築材料の区分に応じた使用面積が決められている。そして、最後に天井裏等のチェックを行なう。気密層を設けるなど、天井裏から居室の中に空気が流入しない対策を採っていなければ、天井裏等にも換気設備や内装仕上げの制限が適用される。
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