定期借家の契約をするときには、普通借家にはない手続きがある。普通借家では、重要事項説明があって、その後に賃貸借契約を結ぶ。定期借家では、重説と契約の間、もしくは同時に「事前説明」の書面交付という手続きをする必要がある。これは借地借家法 第38条2項に規定されているもので、契約時に「当該、定期建物賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了により終了する」ことを記載した書面を交付して説明することを義務づけている。通称「第38条2項書面」という。これを忘れると定期借家の規定が適用されずに、普通借家と見なされることになる。借り手にとっては普通借家に戻るだけなので特に実害はないが、貸し主にとっては定期借家契約でなくなることのデメリットが発生することになる。定期借家契約に不慣れな不動産会社が仲介する場合は、手続きに漏れがないかどうか、貸し主自らチェックしておくことも必要になるかもしれない。
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