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定期借家契約は、貸し主と借り主が双方で合意すれば自由に契約期間を決めることができる。従来の普通借家の場合は2年契約がほとんど。東京や京都などでは2年ごとに更新手続きを行ない、その他の地域では自動更新になるのが一般的だった。定期借家でも普通借家と同じ2年契約のケースが一番多いものの、1年未満の短期契約や3年、5年といった長期契約を結ぶこともある。また、定期借家契約には原則として更新はなく、契約期限がくると契約は終了する。ただ、必ず出て行かなければならないわけではなく、双方が合意すれば再契約することは可能だ。オーナーに転勤などの事情があって貸す場合は再契約なし、事業として賃貸経営をしている場合は再契約ありのパターンが多い。再契約できるか不安がある場合は、契約時に「家賃滞納や重大な契約違反がなければ再契約をする」旨の特記事項など具体的な条件を入れておけば、より安心だろう。
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