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定期借家3/終了通知にはどう対処する?

 定期借家契約を結んだ場合、貸し主や管理受託をしている業者にとって、契約時の「事前説明」と並んで忘れてならない手続きがある。借地借家法第38条4項に規定されている「終了通知」で、契約期間が1年以上の場合に、期間満了の1年前から6カ月前までに、借り手に対して契約が終了する旨の通知をする手続きのこと。通称「38条4項書面」という。この手続きを忘れると、契約期限が来ても、ただちに契約を終了させることができない。終了通知をしてから6カ月経過した後に契約終了ができる。この手続きの仕方は業者によって違う。内容証明付き郵便で通知する場合、通常郵便に返信用ハガキを付けて通知を受けたことを記して送り返してもらう場合など。再契約型の場合は、再契約するかどうかを、この時点で返答をするのが一般的。契約期間が1年以内の場合は終了通知を出す必要がなく、普通借家の更新通知と同様2〜3カ月前の通知で構わない。
【関連用語】 定期借家権定期借家法借地借家法
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