相続税の計算には3つのステップがある。1)まず、遺産総額から非課税財産を除き、借金などの債務控除をしたあとに、みなし相続財産を加えて、課税価格を出す。2)課税価格から基礎控除を差し引いて、それを法定相続分に按分(実際に相続した割合は別にして、法定相続分で分割したと仮定する)。そして、法定相続人ごとの課税価格に相続税率をかけて各人の税額を出す。これを合計して相続税総額を出す。3)最後に、実際に相続した割合に応じて相続税を割り振り、各人の納税額を出す。このときは法定相続人以外に遺贈によって財産を取得した人も含めて、支払うべき相続税が出る。たとえば、相続財産の課税価格が1億円、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合(下表)。相続税の総額は200万円。遺産分割で配偶者4割、子どもが3割ずつ相続したときの納税額は、配偶者が「配偶者の税額軽減」を受けてゼロ、子どもはそれぞれ60万円となる。
|
|