|
亡くなった人から相続や遺贈によって財産を貰った人にかかるのが相続税だ。ただ、遺産の総額を出すときに忘れてはならないポイントが2つある。1つは、民法では相続財産に含まれないのに、相続税を計算するときの課税価格に組み込まれる「みなし相続財産」があること。代表的なものは死亡保険金や死亡退職金。ただし、すべてが課税対象になるわけではなく、どちらも[500万円×法定相続人数]の範囲で非課税になる。この枠を使って、相続税の納税対策や分割対策に生命保険を活用することも可能だ。2つめのポイントは、相続や遺贈によって財産を貰った人が、被相続人の生前、3年以内に贈与を受けていた場合は、その分も相続財産に加えて相続税を計算することになっていること。相続の直前に意図的に財産を減らして課税逃れをすることを防ぐためだ。相続時精算課税制度を適用した贈与財産も遺産に加えられる。
|
|