不動産用語集

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法定相続分

相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」という。配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されている(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。
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