現在のマイホームは、住宅ローンを借りて購入するのが一般的だ。現在、割賦販売で住宅を分譲しているのは、地方の住宅供給公社など一部を除いてあまり例はない。ただ、建物の新築などの際に、建築業者などが積立式割賦販売の形式を取っているケースはたまにあるようなので、割賦販売の場合のポイントについても触れておきたい。割賦販売では、まず現金販売価格と割賦販売価格を明示する。この差額がローンの金利に当たる。次に割賦販売価格のうち引き渡しまでに支払う金額(頭金に相当)と、賦払い金の内訳を示す。最後に、支払い時期や方法を具体的に説明する。割賦販売では抵当権を設定しないために登記費用がかからないなど、担保の形式が違うケースもあるので、この点についても確認しておきたい。なお、売主か業者で割賦販売を行なう場合は、対象物件の所有権留保や譲渡担保にすることが宅建業法で禁止されている。
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